○伊勢市ケアプラン点検実施要綱

平成22年6月1日

(目的)

第1条 この要綱は、本市の介護保険被保険者で介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定等を受けて介護保険サービスを利用する者(以下「利用者」という。)に対して提供される介護保険サービスの計画を点検することにより、本市における介護給付の適正化及び介護支援専門員の資質の向上を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 点検の対象とする介護保険サービスの計画(以下「ケアプラン」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 法第8条第24項に規定する居宅サービス計画

(2) 法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が点検する必要があると認めるケアプラン

(点検)

第3条 ケアプランの点検は、次に掲げる事項を考慮の上実施するものとする。

(1) ケアプランが利用者の自立支援に資する適切なものとなっていること。

(2) 利用者の介護サービス利用に対する自由な選択を阻害していないこと。

(3) 点検を通して、介護支援専門員に適切なケアプラン作成の視点や気づきを促すこと。

(伊勢市ケアプラン点検委員会の意見の徴取)

第4条 市長は、ケアプランの点検を実施するときは、ケアプラン点検委員会の意見を聴くものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年6月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

伊勢市ケアプラン点検実施要綱

平成22年6月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 介護保険課
沿革情報
平成22年6月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし