○東日本大震災の津波被害に係る伊勢市漁業近代化資金特別災害資金利子補給金交付要綱
平成23年7月6日
(目的)
第1条 この要綱は、三重県が東日本大震災の津波被害にかかる三重県漁業近代化資金特別災害資金融通事業実施要綱(平成23年4月8日農商第24―18号)第2の2に規定する災害資金(以下「災害資金」という。)を貸し付ける融資機関に対し、当該災害資金に係る利子の一部を補給することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、漁業者に対する資金の融通を円滑にし、東日本大震災の津波被害の復旧及び経営の維持安定を図ることを目的とする。
第2条 削除
(令3.4.1)
(利子補給)
第3条 市長は、災害資金を漁業者(本市に住所を有する漁業を営む個人をいう。以下同じ。)に貸し付けた融資機関に対し、この要綱に定めるところにより予算の範囲内において当該災害資金に係る利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付する。
(令3.4.1・一部改正)
(交付の対象)
第3条の2 利子補給金の交付の対象となる融資機関は、東日本信用漁業協同組合連合会とする。
(令3.4.1・追加)
(利子補給契約)
第4条 利子補給については、市長が融資機関との間に締結する利子補給契約書によるものとする。
(利子補給の対象期間及び利子補給金の額)
第5条 市長は、災害資金の最終約定償還日までの期間に係る分につき利子補給金を交付する。
2 利子補給金の交付額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における災害資金につき、融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額をいう。)に対し、年1.0パーセントの利子補給率の割合で計算した金額とする。ただし、他の助成等により貸付金利が1.0パーセントを下回るときは、貸付金利の率の割合で計算した金額とする。
(貸付の報告)
第6条 融資機関は、災害資金の貸付を漁業者に行うときは、その旨を市長に報告しなければならない。
(利子補給金の交付申請)
第7条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、伊勢市漁業近代化資金特別災害資金利子補給金交付申請書(様式第1号)(以下「利子補給金交付申請書」という。)に漁業近代化資金特別災害資金利子補給金計算明細書を添えて、毎年1月末日までに市長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付決定及び確定)
第8条 市長は、利子補給金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利子補給金交付の決定及び交付額の確定を行い、当該融資機関に対し伊勢市漁業近代化資金特別災害資金利子補給金交付決定(交付額確定)通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(利子補給金の請求)
第9条 融資機関は、利子補給金の交付額の確定後速やかに伊勢市漁業近代化資金特別災害資金利子補給金交付請求書(様式第3号)(以下「利子補給金交付請求書」という。)を市長に提出するものとする。
(利子補給金の支払)
第10条 市長は、利子補給金交付請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日から30日以内に利子補給金を支払うものとする。ただし、調査のため特に日時を要するときは、この限りでない。
(利子補給金交付決定の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利子補給金交付の決定及び交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 災害資金を借り受けた漁業者が目的外にこれを使用したとき。
(2) 利子補給金の交付を受けた融資機関が第8条の利子補給金交付決定(交付額確定)通知書の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 利子補給金の交付を受けた融資機関が偽りその他不正な手段により利子補給金の交付を受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、災害資金を借り受けた漁業者又は利子補給金の交付を受けた融資機関がこの要綱の規定に違反したとき。
(利子補給金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により利子補給金交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に利子補給金が交付されているときは、期限を指定してその返還を命ずることができる。
(報告徴収等への協力)
第13条 融資機関は、市長が利子補給に係る資金の融資に関し報告を求めた場合、又は当該職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年7月6日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)