○伊勢市電力・エネルギー対策本部設置要綱
平成23年5月12日
注 令和2年4月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 電力需給環境の変化に対し、本市として速やかに対策を講じ、市民生活及び地域経済等の安定を図るため、伊勢市電力・エネルギー対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 電力需給環境の変化に伴う市民生活及び地域経済等への影響の把握に関すること。
(2) 電力需給環境の変化及びその影響に対する施策の推進に関すること。
(3) 電力需給環境の変化及びその影響に対する施策の各部局間の調整に関すること。
(4) その他電力需給環境の変化に係る市民生活及び地域経済等の安定に関すること。
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長2人及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(令2.4.2・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、会務を総理し、対策本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、あらかじめ本部長が定めた順序でその職務を代理する。
(令2.4.2・一部改正)
(会議)
第5条 対策本部の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 対策本部は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 対策本部に、部会を設置することができる。
2 部会の委員は、本部長が指名したものをもって充てる。
(庶務)
第7条 対策本部の庶務は、情報戦略局企画調整課、環境生活部環境課及び産業観光部商工労政課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年5月12日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月2日)
この要綱は、令和2年4月2日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2.4.1・令4.4.1・一部改正)
総務部長 |
危機管理部長 |
情報戦略局長 |
資産経営部長 |
環境生活部長 |
健康福祉部長 |
産業観光部長 |
都市整備部長 |
上下水道部長 |
教育委員会事務局事務部長 |
市立伊勢総合病院経営推進部長 |