○伊勢市市民活動補償制度実施要綱

平成23年6月1日

注 令和2年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、市内に活動の拠点を置く市民団体等が行う市民活動中の事故によって、当該活動中の参加者又は第三者の生命、身体若しくは財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合並びに市民団体の指導者等及びスタッフ若しくは市民活動の参加者が、負傷又は死亡した場合に伊勢市市民活動補償制度(以下「市民活動補償」という。)をもって補償することにより、市民が安心して市民活動に参加できる地域社会の構築に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民団体等 市民により自主的に組織された団体又は市民活動の実践に責任を負う者をいう。

(2) 市民活動 市民団体等が自主的、無報酬(実費弁償を含む。)で行う地域社会活動、社会教育活動、社会福祉活動、青少年健全育成活動などで、公益性のある計画的又は継続的な活動(ただし、特定の政党若しくは宗教に係る活動、営利を目的とする活動又は職業として行う活動及び学校、幼稚園又は保育園の管理下での児童生徒園児の活動や海外での活動は除く。)をいう。

(3) 指導者等 市民団体等において、市民活動の計画立案、運営等の指導的立場にある者又はこれに準じる者をいう。

(4) スタッフ 市民団体等の構成員や市民活動の実施に伴ってその運営に従事する協力者をいう。

(5) 参加者 市民活動に直接参加する者をいう。ただし、来場者、応援者、その他市民活動に直接参加しない者を除く。

(6) 熱中症等 熱射病、日射病、細菌性食中毒又はウイルス性食中毒をいう。

(7) 特定疾病 外来の事故によらず突発的に発症した心筋梗塞、急性心不全等の急性心疾患若しくはくも膜下出血、脳内出血等の急性脳疾患をいう。

(8) 一般疾病 外来の事故によらず突発的に発症した特定疾病及び熱中症等以外の疾患をいう。

(保険契約)

第3条 市長は、市民活動補償を実施するため、損害保険会社(以下「保険会社」という。)と損害保険契約(以下「保険契約」という。)を締結するものとする。

(対象事故)

第4条 市民活動補償の対象となる事故は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 賠償責任事故 市民活動中に市民団体等又は指導者等若しくはスタッフの過失により、参加者又は第三者の生命、身体若しくは財物に損害を与え、市民団体等又は指導者等若しくはスタッフが法律上の損害賠償責任を負う事故をいう。

(2) 傷害事故 市民活動中(市民活動場所と住居との間を、合理的な経路により往復する場合を含む。次号及び第4号において同じ。)に発生した急激かつ偶然な外来の事故及び熱中症等で、市民活動中の指導者等若しくはスタッフ又は参加者(これらの者に同行した小学校就学前の子、孫等を除く。次号及び第4号において同じ。)が、死亡し、又は負傷した事故をいう。

(3) 特定疾病事故 市民活動中に指導者等若しくはスタッフ又は参加者が、特定疾病により死亡し、又は特定疾病を発症し、かつ、病院に搬送され、そのまま退院することなく30日以内に死亡した事故をいう。

(4) 一般疾病事故 市民活動中に指導者等若しくはスタッフ又は参加者が、一般疾病を発症し、発症してから24時間以内に死亡した事故で、かつ、死亡原因となる疾患名が医師の診断により特定できるものをいう。ただし、急性アルコール中毒、麻薬中毒その他公序良俗に反する行為により発症したものを除く。

(適用除外)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事故については、市民活動補償の対象としない。

(1) 賠償責任事故

 市民団体等又は指導者等若しくはスタッフの故意による事故

 戦争、変乱、暴動、労働争議、政治的又は社会的騒じょうによる事故

 地震、噴火、洪水、津波又は高潮による事故

 指導者等の同居する親族に対する事故

 指導者等が占有し、使用し、若しくは管理する車両又は施設外における動物に起因する事故

 施設の建設、改築、改造、修理等の工事に起因する事故

 狩猟による事故

 全国市長会市民総合賠償補償保険及び公民館総合補償制度の適用を受ける事故

 その他第3条に規定する保険契約に係る保険約款により免責とされる事故

(2) 傷害事故、特定疾病事故及び一般疾病事故

 指導者等、スタッフ又は参加者の故意若しくは重大な過失による事故

 戦争、変乱、暴動、労働争議、政治的又は社会的騒じょうによる事故

 地震、噴火、洪水又は津波による事故

 指導者等、スタッフ又は参加者の疾病(熱中症等、特定疾病及び一般疾病を除く。)又は心神喪失による事故

 指導者等、スタッフ又は参加者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による事故

 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、スキューバダイビング、海洋におけるヨット操縦その他これらに類する危険なスポーツに参加している最中の事故

 指導者等又は参加者の無資格運転及び酒酔い運転による事故

 むちうち症及び腰痛で医学的他覚所見のないもの

 神輿みこし若しくは山車等の疾走、回転若しくは衝突等危険な行為を伴う祭礼において、当該危険な行為に起因する事故

 スポーツ活動を目的としたスポーツ団体管理下のスポーツ活動(練習、試合、合宿、遠征中等)における参加者の傷害事故(指導者及びスタッフは除く。)

 全国市長会市民総合賠償補償保険及び公民館総合補償制度の適用を受ける事故

 その他第3条に規定する保険契約に係る保険約款により免責とされる事故

(賠償責任事故の補償限度額)

第6条 賠償責任事故の補償額は、1事故につき、それぞれ5,000円を超える部分につき別表第1に定める額を限度額とする。

(傷害事故に係る補償金の額)

第7条 傷害事故に係る補償の種類及び額は、別表第2に定めるとおりとする。

(特定疾病事故及び一般疾病事故に係る弔慰金の額)

第7条の2 特定疾病事故及び一般疾病事故に係る弔慰金(以下「特定疾病等弔慰金」という。)の種類及び額は、別表第3に定めるとおりとする。

(事故報告)

第8条 市民団体等は、市民活動中に事故が発生したときは、速やかに市長に通報するものとし、当該事故の発生の日以後15日以内(市長が特に理由があると認めた場合を除く。)に伊勢市市民活動補償事故報告書(様式第1号。以下「事故報告書」という。)により市長に報告するものとする。

(事故判定及び通知)

第9条 市長は、前条の事故報告書を受理したときは、速やかにその内容が第4条に規定する対象事故であるかどうかを審査し、その結果を伊勢市市民活動補償に係る活動判定結果通知書(様式第2号)により当該団体等へ通知するものとする。

2 市長は、当該事故を第4条に規定する対象事故と認めた場合は、事故報告書を保険会社へ提出するものとする。

3 市長は、前項の規定による審査の際、必要があると認めるときは、伊勢市市民活動補償制度事故判定委員会(以下「事故判定委員会」という。)の意見を聴くものとする。

(補償金等請求)

第10条 賠償責任事故に係る補償金の請求は、市民団体等又は指導者等若しくはスタッフと被害者との間で法律上の問題が解決した後に、市民団体等又は指導者等若しくはスタッフが補償金等請求書(以下「請求書」という。)に関係書類を添付して市長に提出するものとする。

2 傷害事故(当該事故を受けた者が死亡した場合に限る。)に係る補償金及び特定疾病等弔慰金の請求は、当該死亡した者の法定相続人が、傷害事故(当該事故を受けた者が負傷した場合に限る。)に係る補償金の請求は、事故のあった日から180日を経過した日又は負傷が完治した日のいずれか早い日以後に当該負傷者が、請求書に関係書類を添付して市長に提出するものとする。

(補償金等の支払い)

第11条 市長は、前条の規定による請求があったときは、補償金等相当分を保険会社に保険金として請求し、保険会社は、請求者が指定した金融機関の口座に当該保険金を振り込むものとする。

2 前項の手続きにより保険会社が保険金を支払ったことをもって、市長が補償金等を支払ったものとする。

(支払通知)

第12条 保険会社は、前条の規定により当該保険金を支払ったときは、速やかに支払通知書を市及び請求者に通知するものとする。

(市に関する特例適用)

第13条 (市が設立した団体及びこれに準ずる団体を含む。)が行う事業のうち、市民活動に準ずる活動についても市民活動補償を適用する。

(事故判定委員会の設置)

第14条 第9条第3項に規定する事故判定委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 危機管理部長

(3) 情報戦略局長

(4) 資産経営部長

(5) 環境生活部長

(6) 健康福祉部長

(7) 産業観光部長

(8) 都市整備部長

(9) 教育委員会事務局事務部長

2 事故判定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(令2.4.1・令4.4.1・一部改正)

(その他)

第15条 この要綱で定めるもののほか、市民活動補償の保全のために契約した保険契約に適用される保険約款及び特約の規定を準用するとともに、その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年6月1日)

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年6月1日)

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年4月1日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

補償の種類

補償限度額

生産物事故に係る補償限度額

対人賠償

1名につき 1億円

1事故につき3億円

1名につき 1億円

1事故につき3億円

1保険期間中につき3億円

対物賠償

1事故につき1,000万円

1事故につき1,000万円

1保険期間中につき1,000万円

保管者賠償

1事故につき500万円

1保険期間中につき500万円

 

別表第2(第7条関係)

補償の種類

支給事由

補償金の額

死亡補償

傷害事故の補償の対象者(以下「傷害補償対象者」という。)が傷害事故の発生した日から起算して180日以内に死亡したとき。

1名につき200万円

後遺障害補償

傷害補償対象者が傷害事故を原因として、当該事故の発生した日から起算して180日以内に後遺障害を生じたとき。

1名につき200万円に障害の程度に応じ、保険約款に定める率を乗じた額

入院補償

傷害補償対象者が傷害事故を原因として、生活機能又は業務能力が滅失した場合において、その治療のために入院をしたとき(当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内の間に限る。)

1名につき1日につき3,000円

手術補償

入院補償が支払われる場合で、その治療のために手術を受けたとき。

入院補償の日額に手術の種類に応じ、保険約款に定める倍率(10、20、40倍)を乗じた額

通院補償

傷害補償対象者が傷害事故を原因として、生活機能又は業務能力が減少した場合において、その治療のために通院をしたとき(当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内の間に限るものとし、その間において90日を限度とする。)

1名につき1日につき2,000円

別表第3(第7条の2関係)

事故の種類

弔慰金の種類

弔慰金の額

特定疾病事故

特定疾病弔慰金

1名につき50万円

一般疾病事故

一般疾病弔慰金

(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市市民活動補償制度実施要綱

平成23年6月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 環境生活部/ 市民交流課
沿革情報
平成23年6月1日 種別なし
平成24年6月1日 種別なし
平成25年6月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年9月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし