○伊勢市矢持会館条例施行規則
平成23年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市矢持会館条例(平成22年伊勢市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 申請者は、利用許可申請書を利用日の3月前から利用日の3日前までの間に提出しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用の許可)
第3条 指定管理者は、利用許可申請書を受理したときは、その利用目的及び内容を審査し、適当と認めたときは、伊勢市矢持会館利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。
2 前項の規定による申請は、当該申請に係る申請書を利用日の3日前までに提出して行わなければならない。
(利用時間)
第5条 利用者が会館を利用することができる時間は、許可を受けた時間(次項において「利用時間」という。)内とし、準備し、及び原状に回復するために要する時間を含めたものとする。
2 利用時間の延長は、会館の利用開始後はこれを認めない。ただし、会館の事業の運営上又は管理上支障がないと指定管理者が認めたときは、この限りでない。
(利用期間)
第6条 会館の利用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(許可書の掲示)
第7条 利用者は、会館を利用する際、利用許可書又は利用変更許可書を会館を管理する係員(以下「係員」という。)に掲示しなければならない。
(利用料金の減免)
第8条 条例第11条の規定により、利用料金の減免を行うことのできる場合及び減免の割合は、次のとおりとする。
(1) 市が主催し、又は共催する行事に利用する場合 10割
(2) 市内の社会教育団体又は公共的団体が主催する行事に利用する場合 10割
(3) 市が後援し、又は協賛する行事に利用する場合 5割
(4) 前3号に準ずるもので、指定管理者が特に必要と認めた場合 当該各号に準ずる割合
2 利用料金の減免を受けようとする者は、伊勢市矢持会館利用料金減免申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の還付)
第9条 条例第12条ただし書の規定により、利用料金の還付を行うことのできる場合及び還付額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他利用者の責めによらない理由により利用できなかった場合 既納利用料金の全額
(2) 利用者が利用を開始する3日前までに利用の取消しの申出をし、指定管理者が許可した場合 既納利用料金の全額
(3) 利用者が利用変更許可を受けた場合において既納利用料金に過納金が生じた場合 過納金の全額
(4) その他指定管理者がやむを得ない理由により利用ができないと認めた場合 その都度指定管理者が定める額
(特別の設備等の許可)
第10条 利用者は、条例第13条第3項の規定により、会館利用のために特別の設備若しくは装飾をし、又は備付け以外の器具を持ち込み利用しようとするときは、特別の設備等の内容を記載した書類を利用許可申請書に添付して指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用許可書にその旨を記載して許可するものとする。
(損傷等の届出)
第11条 利用者その他会館を利用する者(以下「利用者等」という。)は、会館の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、伊勢市矢持会館施設等損傷(滅失)届(様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第12条 利用者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 会館の施設、設備、備品等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可された以外の施設、設備、備品等を利用しないこと。
(3) 指定場所以外での火気の使用、喫煙及び飲食をしないこと。
(4) 危険物、不潔物及び動物(盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く。)を持ち込まないこと。
(5) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 壁、柱、窓等にはり紙をし、又は釘類を打ち込まないこと。
(7) 利用の後は、速やかに原状に回復し、清掃すること。
(8) その他指定管理者が会館の管理上必要と認めた指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第13条 会館及び会館の敷地内において物品の販売、広告、宣伝及び寄附募集の行為その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(係員の立入り)
第14条 利用者は、係員が職務遂行のため利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。