○伊勢市消費生活センターの運営に関する規則
平成22年9月2日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市消費生活センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(相談日及び相談時間)
第2条 消費生活相談(消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条の3第2項に規定する消費生活相談をいう。以下同じ。)を行う日(以下「相談日」という。)は、月曜日から金曜日までとする。ただし、伊勢市の休日を定める条例(平成17年伊勢市条例第2号)に定める休日を除く。
2 消費生活相談を行う時間(以下「相談時間」という。)は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、相談日及び相談時間を変更することができる。
(消費生活相談の方法)
第3条 消費生活相談の処理及び対応は、文書、口頭又は電話により行うものとする。
(消費生活相談の記録)
第4条 消費生活相談の内容及び処理の結果その他必要な事項は、これを記録し、保管するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。