○伊勢市視覚障害者訪問訓練事業実施要綱

平成22年4月1日

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第5項の規定により、在宅の視覚障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的として実施する視覚障害者訪問訓練事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6.4.1・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、伊勢市とする。ただし、この事業を実施する場合において、この事業の一部を市長が適当と認める法人その他の団体(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けているもののうち、視覚の障害程度が第1級から第4級の者であり、かつ、この事業の利用が必要と認める者とする。

(事業の内容)

第4条 この事業は、対象者に対し巡回訪問して歩行訓練等の日常生活上の必要な訓練を行うものとする。

2 この事業は、利用対象者1人につき、原則として年間10回(1回2時間程度)を限度として実施するものとする。

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者又は利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」)は、伊勢市視覚障害者訪問訓練事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、事業を利用することが適当であると認めるときは伊勢市視覚障害者訪問訓練事業利用決定通知書(様式第2号)により、事業を利用することが適当でないと認めるときは、伊勢市視覚障害者訪問訓練事業利用却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業の利用が適当と認めたときは、伊勢市視覚障害者訪問訓練事業委託書(様式第4号)により委託事業者に委託するものとする。

(利用者負担)

第7条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)の費用負担は、無料とする。

(報告)

第8条 受託事業者は、事業を実施したときは、伊勢市視覚障害者訪問訓練事業実施結果報告書(様式第5号)により、翌月15日までに市長に報告するものとする。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日抄)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年4月1日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市視覚障害者訪問訓練事業実施要綱

平成22年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)