○伊勢市農業振興補助金交付要綱
平成22年4月1日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、伊勢市における農業の持続的発展及び農村の振興に資するため、農業者等の行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる農業者等は、次に掲げるものとする。
(1) 10戸以上の市内の農業者で構成された団体
(2) 伊勢農業協同組合(次号に掲げるものを除く。)
(3) 伊勢農業協同組合の生産者部会(市内の農業者が属するものに限る。)
(4) 市内において農業を行う農地所有適格法人
(5) その他市長が認めた団体及び農業者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内において実施される地域農業の発展に寄与する新たな事業で、次に掲げる事業とする。ただし、原則として当該年度3月31日までに完了できるものとする。
(1) 農業の担い手育成に必要な人づくりのための事業
(2) 地域条件に応じた農業生産システム確立のための事業
(3) 安全な農産物の安定的な生産のための事業
(4) 農業・農村の持つ役割に対する市民の理解の促進のための事業
(5) 自然循環機能の維持増進のための事業
(6) その他市長が認めた事業
(補助対象事業費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に規定する事業にかかる経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 調査研究に要する経費
(2) 指導育成に要する経費
(3) 普及啓発に要する経費
(4) 機械購入に要する経費
(5) 施設整備に要する経費
(6) その他市長が特に必要と認めた経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費のうち他から受けた補助金等の額を控除した額に100分の30を乗じた額を上限とし、予算の範囲内とする。
(1) 事業計画書
(2) 構成員及び活動状況がわかる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定等)
第7条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、その旨を伊勢市農業振興補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の不交付を決定したときは、その旨を伊勢市農業振興補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 補助金交付決定者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに、市長にその旨を報告し、市長の指示に従わなければならない。
(1) 事業に係る経費の明細書及びそれを証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定に関わらず、必要と認めた場合は、補助金交付決定者に対し概算払いを行うことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)