○伊勢市手話通訳者・要約筆記通訳者派遣事業実施要綱

平成18年10月1日

注 令和3年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、手話通訳者及び要約筆記通訳者を派遣することにより、聴覚障がい者又は音声機能若しくは言語機能障がい者(以下「聴覚障がい者等」という。)の家庭生活及び社会生活等における意思の伝達を円滑に行い、もって聴覚障がい者等の福祉の増進及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(派遣対象者)

第2条 手話通訳者又は要約筆記通訳者の派遣の対象となる者(以下「派遣対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する聴覚、言語機能又は音声機能の障がいのため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある者で、身体障害者手帳の交付を受けているもの

(2) 聴覚障がい者等が構成員として含まれている団体

(3) 市長が特に必要と認める者

(通訳者の資格及び登録)

第3条 市長は、伊勢市手話通訳者・要約筆記通訳者申出書(様式第1号)により申出のあった者のうち適当と認めた者を伊勢市手話通訳者・要約筆記通訳者台帳(様式第2号。以下「台帳」という。)に登録するとともに、台帳に登録した者(以下「通訳者」という。)に伊勢市手話通訳者・要約筆記通訳者登録通知書(様式第3号)及び伊勢市手話通訳者証又は伊勢市要約筆記通訳者証(様式第4号。以下「通訳者証」という。)を交付するものとする。

2 前項の申出をすることができる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 手話通訳者 社団法人三重県聴覚障害者協会が実施するB級手話通訳者認定試験合格者、手話通訳者全国統一試験合格者又は手話通訳士の資格を有する者

(2) 要約筆記通訳者 要約筆記奉仕員養成講座修了者又は全国統一要約筆記者認定試験合格者

(登録内容の変更等)

第4条 通訳者は、前条第1項に規定する申出書の記載内容に変更が生じたときは、伊勢市手話通訳者・要約筆記通訳者登録内容変更届兼通訳者証再交付申請書(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

2 通訳者は、通訳者証の破損若しくは紛失等により通訳者証の再交付が必要となったときは、伊勢市手話通訳者・要約筆記通訳者登録内容変更届兼通訳者証再交付申請書により、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による届出又は申請があったときは、台帳の登録内容を変更し、又は通訳者証を再交付するものとする。

(派遣内容等)

第5条 通訳者の派遣は、派遣対象者における社会生活上通訳が必要不可欠な用務で、意思伝達の仲介の任に当たる者が得られないときに行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、通訳者の派遣は行わない。

(1) 宗教活動に関するもの

(2) 政治活動に関するもの

(3) 遊興又は娯楽に関するもの

(4) 営利を目的とした活動に関するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、通訳者を派遣することが適当でないと市長が認めたもの

(派遣先の範囲)

第6条 派遣先の範囲は、原則として市内とする。ただし、聴覚障がい者等の社会参加の促進に役立つと市長が認めたときは、この限りでない。

(派遣時間)

第7条 通訳者を派遣できる時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、緊急の場合等、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(派遣の依頼)

第8条 通訳者の派遣を受けようとする者(以下「依頼者」という。)は、当該派遣を受けようとする日の7日前までに伊勢市手話通訳者・要約筆記通訳者派遣依頼書兼決定(却下)通知書(様式第6号。以下「依頼書兼決定通知書」という。)により市長に派遣依頼するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(派遣の決定)

第9条 市長は、前条の依頼があったときは、速やかにその必要性等を審査し、派遣の要否を決定しなければならない。

2 市長は、派遣することを決定したときは、通訳者を選定し、依頼書兼決定通知書により依頼者に通知するとともに、通訳者にも通知するものとする。

3 市長は、派遣しないことを決定したときは、依頼書兼決定通知書によりその旨を依頼者に通知するものとする。

(派遣の費用)

第10条 通訳者の派遣に係る依頼者の費用負担は、不要とする。ただし、派遣中に要する施設利用料、入園料、交通費等の経費については、依頼者の負担とする。

(報告)

第11条 通訳者は、通訳活動終了後、活動日の属する月の翌月10日までに手話通訳・要約筆記通訳活動日報(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(通訳者派遣手当)

第12条 通訳者の派遣手当は、時間額とし、その額は、市長が別に定める。

(通訳者の責務)

第13条 通訳者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 通訳業務を通じて知り得た個人の秘密を他に漏らさないこと。

(2) 聴覚障がい者等の主体的な社会参加を促進するための通訳保障に努めること。

(3) 聴覚障がい者等の円滑な意思の伝達を図るために、必要に応じて、あらゆる状況に対応すること。

(4) 通訳技術及び聴覚障がい者等に関する知識の向上に努めること。

(5) 全ての人々の基本的人権を尊重し、これを擁護すること。

(6) 自らの技術や知識が人権の侵害や反社会的な目的に利用される結果とならないよう、常に検証すること。

(7) 健康福祉部高齢・障がい福祉課(以下「高齢・障がい福祉課」という。)と連携をし、業務を遂行すること。

(8) 派遣中は職務に専念し、みだりに持ち場を離れないこと。

(9) 自己の業務上の権限を超えて、独断的な行為を行わないこと。

(10) 職務上の地位を利用して、自己の利益を図らないこと。

(令3.4.1・一部改正)

(通訳者の福利厚生)

第14条 通訳者は、高齢・障がい福祉課の指示に従い、必要な健康診断を受けなければならない。

(令3.4.1・一部改正)

(登録の抹消)

第15条 通訳者は、登録の抹消を希望するときは、伊勢市手話通訳者・要約筆記通訳者登録抹消届(様式第8号)により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理し、その内容を適当と認めたときは、速やかに登録を抹消し、伊勢市手話通訳者・要約筆記通訳者登録抹消通知書(様式第9号)により当該届出をした者に通知するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年7月1日)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市手話通訳者・要約筆記通訳者派遣事業実施要綱

平成18年10月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 高齢・障がい福祉課
沿革情報
平成18年10月1日 種別なし
平成22年7月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年9月1日 種別なし