○伊勢市ふれあい収集事業実施要綱

平成22年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、家庭で排出されるごみを自らごみ集積所等まで持ち出すことが困難な世帯に対し、ふれあい収集を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「ふれあい収集」とは、次条に規定する者に対するごみの戸別収集(ただし、原則として週1回とする。)をいう。

(対象者等)

第3条 ふれあい収集の対象となる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定において、要介護度2以上に該当する1人暮らしの者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付を受け、かつ、障害の程度が1級又は2級に該当する1人暮らしの者(ただし、聴覚障害者は除く。)

(3) 三重県療育手帳制度実施要綱(昭和63年4月1日施行)第7条第1項の規定による療育手帳の交付を受け、かつ、障害の程度がAに該当する1人暮らしの者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、障害の程度が1級に該当する1人暮らしの者

(5) 世帯の構成員がいずれも前各号のいずれかに該当する世帯

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、自ら又は家族等によりごみを排出することができると認められる者は、ふれあい収集を利用することができない。

(申請者)

第4条 ふれあい収集を利用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、伊勢市ふれあい収集申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前条の申請があった場合は、伊勢市ふれあい収集事業審査委員会の意見を聞いて、利用の可否を決定し、伊勢市ふれあい収集実施決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(識別符)

第5条 前条の規定によりふれあい収集の実施に係る決定の通知を受けた者(以下「利用決定者」という。)は、市から交付される識別符を玄関又は門柱等の見えやすいところに掲示しなければならない。

(利用の辞退)

第6条 利用決定者がふれあい収集を辞退する場合には、伊勢市ふれあい収集辞退届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(利用の変更)

第7条 利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 世帯の構成に変更があったとき。

(3) 要介護認定又は身体障害者手帳若しくは療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の等級に変更があったとき。

(4) 緊急連絡先が変更になったとき。

(利用の停止)

第8条 市長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、ふれあい収集の利用を停止することができる。

(1) 転出又は死亡したとき。

(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 医療機関又は介護施設若しくは障害者施設へ入所したとき。

(4) ふれあい収集の利用を辞退したとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定によりふれあい収集の利用を停止する場合は、伊勢市ふれあい収集停止決定通知書(様式第4号)により、利用決定者に速やかに通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市ふれあい収集事業実施要綱

平成22年4月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)