○伊勢市高齢林整備間伐促進事業(市町タイプ)実施及び補助金交付要領

平成21年12月24日

伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に基づく高齢林整備間伐促進事業費補助金(以下「補助金」という。)に係る事業の実施及び補助金の交付については、高齢林整備間伐促進事業及び森林環境創造事業実施要領(平成21年5月1日環境第06―115号。以下「県要領」という。)及びこの要領による。

第1 事業の採択要件等

1 事業名

高齢林整備間伐促進事業(市町タイプ)(以下「事業」という。)という。

2 事業内容

Ⅷ齢級以上の人工林で行う間伐及び搬出集積とする。

3 事業主体

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法に基づき特定間伐等促進計画に事業主体として記載された認定林業事業体、生産森林組合、森林所有者とする。

4 事業規模

1施行地の面積が0.1ヘクタール以上、かつ間伐率が10%以上とする。ただし、がんばる三重の林業創出事業の合理化計画で認められた団地内、又は県要領に規定する集約化施業地内においては、事業規模のうち、1施行地の面積は問わない。

5 ゾーニング

三重県型森林ゾーニングで、「生産林」に区分されている森林において実施するものとする。

第2 事業計画等

1 事業計画の作成

事業主体は、事業を実施するにあたり、実施予定箇所について、様式第1号により、別に定める期限までに提出する。

2 事業計画に変更がある場合には、第2の1を準用する。

なお、事業計画の変更にあたる事項とは、次のとおりとする。

① 事業費の総額、又は、補助金額の総額の変更

② 1施行予定箇所における森林の所有者の変更

③ 1施行予定箇所における森林の所在の変更

④ 1施行予定箇所における施業内容の変更

⑤ 事業予定箇所の総面積における30%以上の増減

3 県との協議

市長は、第2の1の事業計画について、審査し、事業の実施が適当と認められる箇所については、県と協議を行う。ただし、県の補助金の交付を受けない場合にはこの限りでない。

第3 事業実施

1 事業の年度

毎年4月に始まり、翌年の3月末までとする。

2 事業の着手

事業の着手は、交付決定以降とする。

3 補助金の内示

(1) 第2の1の事業計画に基づき、市長は、予算の範囲内で補助金を事業主体に対し、様式第2号で内示する。

(2) 第2の2の事業計画の変更の場合がある場合には、第3の3の(1)の規定を準用する。

4 補助金の交付申請等

(1) 事業に係る補助金の申請方法等は、次のいずれかとする。

ア 受託申請(受託事業)

受託申請とは、森林所有者から森林組合等の事業主体に対し、森林の施業から補助金の交付に関する事務まで一括して委任する場合とする。

ただし、次に該当するものは、受託事業として取り扱わない。

① 事業の実施に必要な経費を労務費、社会保険料や受託手数料等の項目毎に精算し、森林所有者等に通知しないもの

② 請負契約のもの

③ 森林所有者(森林を所有する会社等の従業員を含む。)が所有する森林の作業に従事しているもの

④ その他、別に定めるもの

イ 代理申請

代理申請とは、森林所有者が自ら施業を行い、又は、施業を他の者が行った上で、補助金の交付に関する事務を森林組合に委任する場合とする。

ウ 直接申請

直接申請とは、森林所有者が自ら施業を行い、又は、施業を他の者が行った上で、補助金の交付に関する事務を森林所有者が自ら行う場合とする。

(2) 補助金の交付申請を行う者は、次の書類を市長へ提出して、補助金の交付申請を行う。

① 高齢林整備間伐促進事業(市町タイプ)補助金交付申請書(様式第3号)

② 高齢林整備間伐促進事業(市町タイプ)事業実施箇所表(様式第4号)

③ 収支予算書(様式第5号)

(3) 補助金の交付申請及び受領について第三者に委任する森林所有者(事業主体)は、補助金の交付申請及び受領に関する委任状及び精算依頼書(様式第6号)を委任する第三者(以下「代理申請者」という。)に提出するものとする。

(4) 事業を実施する森林で、森林保険に加入していない森林においては、森林所有者等が森林保険の加入に努めるものとする。

5 補助金の交付決定

(1) 第4の(2)により、補助金の交付申請があった場合には、市長は審査のうえ、適当と認められる場合には、予算の範囲内において、補助金の交付を決定(様式第7号)する。

(2) 事業主体は、補助金等の交付の決定に当って附した条件を遵守しなければならない。

(3) 事業主体は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

ア 事業に要する経費の配分の変更(市長が別に定める軽微な変更は除く。)をしようとする場合

イ 事業の内容の変更(市長が別に定める軽微な変更は除く。)をしようとする場合

ウ 事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(4) 事業主体は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、すみやかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

6 補助金の実績報告

(1) 補助金の交付申請及び受領について第三者に委任した森林所有者(事業主体)は、高齢林整備間伐促進事業(市町タイプ)完了届(様式第8号)を委任する第三者(以下「代理申請者」という。)に提出しなければならない。

(2) 事業が完了したら事業主体は速やかに次の申請区分の提出書類に基づき、実績報告書等を市長へ提出する。

a 受託申請(受託事業)の場合

ア 高齢林整備間伐促進事業(市町タイプ)実績報告書(様式第9号)

イ 高齢林整備間伐促進事業(市町タイプ)内訳書(様式第10号)

ウ 高齢林整備間伐促進事業(市町タイプ)実測施業図(様式第11号)

エ 総括位置図(施行地の位置を示した5万分の1の地形図又はこれに準ずるもの)

オ 施業完了状況写真(施業完了状況が把握できるもの)

申請1施行地の面積あたり、

0.5ヘクタール未満:1枚以上

0.5ヘクタール以上~1.0ヘクタール未満:2枚以上

1.0ヘクタール以上~5.0ヘクタール未満:3枚以上

5.0ヘクタール以上~:5枚以上+5ヘクタールにつき1枚以上

なお、写真中の1枚以上には、黒板等により、

① 森林所在地

② 森林所有者名

③ 林齢、又は齢級

④ 作業種名(間伐)

⑤ 作業内容(間伐率)

⑥ 原則として100平方メートル当たりの伐採本数/成立本数

⑦ 搬出間伐の場合には、原則として100平方メートル当たりの元玉の搬出本数を表示すること。

(注1) ⑥、⑦の面積が100平方メートルと異なる場合には、その面積を表示すること。

(注2) ①~⑦までを表示する写真は、施業区域のおおよそ中央部の位置で、かつ申請箇所の施業内容の標準的な箇所で撮影すること。また、写真撮影箇所は、施業地の一部に偏らないようにし、施業地内でまんべんなく撮影すること。

カ その他、市長が必要と認める書類

b 代理申請の場合

ア 高齢林整備間伐促進事業(市町タイプ)実績報告書(様式第9号)

イ 高齢林整備間伐促進事業(市町タイプ)内訳書(様式第10号)

ウ 高齢林整備間伐促進事業(市町タイプ)実測施業図(様式第11号)

エ 総括位置図(施行地の位置を示した5万分の1の地形図又はこれに準ずるもの)

オ 委任状の写し

カ 施業完了状況写真(施業完了状況が把握できるもの)

申請1施行地の面積あたり、

0.5ヘクタール未満:1枚以上

0.5ヘクタール以上~1.0ヘクタール未満:2枚以上

1.0ヘクタール以上~5.0ヘクタール未満:3枚以上

5.0ヘクタール以上~:5枚以上+5ヘクタールにつき1枚以上

なお、写真中の1枚以上には、黒板等により、

① 森林所在地

② 森林所有者名

③ 林齢、又は齢級

④ 作業種名(間伐)

⑤ 作業内容(間伐率)

⑥ 原則として100平方メートル当たりの伐採本数/成立本数

⑦ 搬出間伐の場合には、原則として100平方メートル当たりの元玉の搬出本数を表示すること。

(注1) ⑥、⑦の面積が100平方メートルと異なる場合には、その面積を表示すること。

(注2) ①~⑦までを表示する写真は、施業区域のおおよそ中央部の位置で、かつ申請箇所の施業内容の標準的な箇所で撮影すること。また、写真撮影箇所は、施業地の一部に偏らないようにし、施業地内でまんべんなく撮影すること。

キ その他、市長が必要と認める書類

c 直接申請の場合

ア 高齢林整備間伐促進事業(市町タイプ)実績報告書(様式第9号)

イ 高齢林整備間伐促進事業(市町タイプ)内訳書(様式第10号)

ウ 高齢林整備間伐促進事業(市町タイプ)実測施業図(様式第11号)

エ 総括位置図(施行地の位置を示した5万分の1の地形図又はこれに準ずるもの)

オ 高齢林整備間伐促進事業(市町タイプ)完了届(様式第8号)

カ 施業完了状況写真(施業完了状況が把握できるもの)

申請1施行地の面積あたり、

0.5ヘクタール未満:1枚以上

0.5ヘクタール以上~1.0ヘクタール未満:2枚以上

1.0ヘクタール以上~5.0ヘクタール未満:3枚以上

5.0ヘクタール以上~:5枚以上+5ヘクタールにつき1枚以上

なお、写真中の1枚以上には、黒板等により、

① 森林所在地

② 森林所有者名

③ 林齢、又は齢級

④ 作業種名(間伐)

⑤ 作業内容(間伐率)

⑥ 原則として100平方メートル当たりの伐採本数/成立本数

⑦ 搬出間伐の場合には、原則として100平方メートル当たりの元玉の搬出本数を表示すること。

(注1) ⑥、⑦の面積が100平方メートルと異なる場合には、その面積を表示すること。

(注2) ①~⑦までを表示する写真は、施業区域のおおよそ中央部の位置で、かつ申請箇所の施業内容の標準的な箇所で撮影すること。また、写真撮影箇所は、施業地の一部に偏らないようにし、施業地内でまんべんなく撮影すること。

キ その他、市長が必要と認める書類

(3) 完了検査等の結果により、実績を変更する必要がある場合には、実績報告者は、変更箇所を朱書きのうえ、市長に対し再提出を行うものとする。

(4) 事業主体は、事業が完了したときは、完了後14日以内に実績報告書を提出する。

7 完了検査

伊勢市高齢林整備間伐促進事業(市町タイプ)完了検査要領(平成21年12月24日)により、完了検査を行うものとする。

8 補助金の額の確定

補助金の額の確定は、様式第12号により行うが、補助金は、受託事業においては、事業主体の精算後の経費総額を超えないものとする。

また、代理申請及び直接申請においても森林所有者以外の者(団体)が施業を実施し、その施業にかかる経費が確認できる場合には、その経費等を超えないものとする。

なお、補助金の額の確定を行ったときは、速やかに県に報告するものとする。(県からの補助金の交付を受領する(した)場合に限る。)

9 補助金の取扱い

補助金の取扱いについては、森林組合等が事業主体の委任を受けて補助金の交付申請、代理受領等の補助金事務を取り扱う場合には、県要領等に準じて取り扱うものとする。

10 補助金の交付等

(1) 市長は、完了検査に合格したものについて、補助金の額の確定を行う。

(2) 市長は、前項の補助金の額の確定を行ったときは、事業主体等から補助金請求書を徴し、補助金を交付するものとする。

(3) 補助金の交付を代理で受けた申請者(以下「代理受領者」という。)は、速やかに(高齢林整備間伐促進事業補助金を受領した日からおおむね30日以内)個々の代理申請依頼者に補助金を交付しなければならない。

(4) 代理受領者は、補助金の交付にあたっては、高齢林整備間伐促進事業(市町タイプ)補助金支払い明細書(様式第13号)を作成すると共に、高齢林整備間伐促進事業(市町タイプ)補助金支払い通知書(様式第14号)により代理申請依頼者に補助金の額等を通知するものとする。

(5) 代理受領者は、補助金の支払いが完了したときは、高齢林整備間伐促進事業(市町タイプ)補助金交付完了報告書(様式第15号)を速やかに市長に提出するものとする。

第4 補助金の査定

市長は、第3の3の(5)の完了検査に基づいて査定した事業量等により、次により補助金の査定を行うものとする。

1 標準単価及び諸掛費

(1) 標準単価は、県の定めるものに準じる。

(2) 諸掛費の率は、県要領に準じる。

なお、諸掛費は、受託事業の場合に限り補助の対象とする。

2 補助金額の算出

県要領に準じる。

3 査定係数

査定係数は、適用しない。

この要領は、平成21年度から実施する高齢林整備間伐促進事業(市町タイプ)に適用する。

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伊勢市高齢林整備間伐促進事業(市町タイプ)実施及び補助金交付要領

平成21年12月24日 種別なし

(平成21年12月24日施行)