○伊勢市福祉有償運送普及促進支援事業補助金交付要綱
平成21年12月1日
注 令和2年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、要介護者、身体障がい者等移動制約者に対する安全で安心な移動手段を確保するため、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「規則」という。)第49条第2号に規定する福祉有償運送(以下「福祉有償運送」という。)を実施することに要する費用の一部として、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令2.11.27・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条に規定する国土交通大臣の登録を受けて市内を運送の区域とする福祉有償運送(以下「事業」という。)を実施する市内に主な事業所を有する特定非営利活動法人等とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が事業の開始後にその実施する事業の安全性及び利便性を確保するために要した経費のうち、次の各号に掲げる経費であって市長が必要と認めたものとする。
(1) 規則第51条の3第7号に規定する福祉自動車(事業の用に供する福祉自動車に限る。以下同じ。)の購入に要した経費(車両本体及び事業の実施に必要な付属品の費用に限る。)
(2) 法第79条の2第1項第3号に規定する自家用有償旅客運送自動車(以下「自家用有償旅客運送自動車」という。)の運転者が規則第51条の16第1項各号並びに第3項第2号及び第3号に規定する要件を備えるために必要な講習の受講に要した経費並びに自家用有償旅客運送自動車の運行管理の責任者が規則第51条の17第2項第1号及び第2号に規定する要件を備えるために必要な講習の受講に要した経費(受講料に限る。)
(令2.11.27・一部改正)
(補助金額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費から寄付金等その他収入を控除した額に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てた額)とする。
2 補助金の額は、一の補助対象者につき30万円を限度とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 歳入歳出予算書(抄本)
2 市長は、前項の補助金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(1) 第3条第1号に規定する補助対象経費に係る申請の場合
ア 事業実績書(様式第5号)
イ 歳入歳出決算(見込)書(抄本)
ウ 自動車の所有者の氏名を証する書類
エ 領収証の写し又は支払額の分かる書類
オ 車両登録番号及び福祉自動車であることが確認できる写真
(2) 第3条第2号に規定する補助対象経費に係る申請の場合
ア 事業実績書
イ 歳入歳出決算(見込)書(抄本)
ウ 修了証の写し
エ 領収証の写し又は支払額の分かる書類
(令5.3.31・一部改正)
(帳簿等の備付け)
第10条 補助金交付決定者は、当該事業に関する帳簿を備え、その収入額及び支出額を記載するとともに、その内容を証する書類を整備保管し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成27年8月21日)
この要綱は、平成27年8月21日から施行する。
附則(令和2年11月27日)
この要綱は、令和2年11月27日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月31日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車検査証に係る改正後の第7条第1号ウの規定の適用については、同号ウ中「自動車の所有者の氏名を証する書類」とあるのは、「自動車検査証の写し」とする。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)