○伊勢市患者等搬送事業の認定等に関する要綱
平成22年1月1日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、寝たきりの状態にある高齢者、身体障害者、傷病者等(以下「患者等」という。)を対象に、これらの者の医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設への送迎に際し、ストレッチャー及び車椅子を固定できる患者等搬送用自動車(以下「患者等搬送用自動車」という。)又は車椅子のみを固定できる患者等搬送用自動車(以下「患者等搬送用自動車(車椅子専用)」という。)を用いて搬送を実施する事業(以下「患者等搬送事業」という。)を行う事業者(以下「患者等搬送事業者」という。)の認定並びに患者等搬送乗務員適任証並びに患者等搬送乗務員適任証(車椅子専用)(以下「適任証」という。)の交付等について、必要な事項を定めるものとする。
(令5.4.14・一部改正)
(認定の対象となる患者等搬送事業者)
第2条 認定の対象となる患者等搬送事業者は、伊勢市、玉城町又は度会町に事業所を有し、道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める次の者とする。
(1) 一般乗用旅客自動車運送業の許可を受けた者
(2) 一般貸切旅客自動車運送業の許可を受けた者
(3) 特定旅客自動車運送業の許可を受けた者
(4) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者
(令5.4.14・一部改正)
(認定の基準)
第3条 患者等搬送事業の認定の基準は、別表第1によるものとする。
3 消防長は、審査の結果、認定基準に不適合と認めたときは、患者等搬送事業認定不適合通知書(様式第9号)により患者等搬送事業者に通知するものとする。
(認定の有効期間)
第7条 認定の有効期間は、認定の受けた日の翌日から起算して5年とする。
2 更新時の認定の審査、認定証等の交付及び有効期間については、前3条の規定を準用するものとする。
(令5.4.14・一部改正)
(認定証等の再交付の申請)
第9条 認定業者は、認定証等を忘失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、認定証等再交付申請書(様式第10号)により消防長に再交付を申請することができる。
(令5.4.14・一部改正)
(認定の失効)
第10条 認定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失うものとする。
(1) 道路運送法に定めるところにより、国土交通大臣の許可又は登録(以下「許可等」という。)が取り消され、又は失効したとき。
(2) 患者等搬送事業を廃止したとき。
(3) 認定の有効期間が満了したとき。
(認定業者の責務)
第11条 認定業者は、認定基準及び別表第2に掲げる遵守義務(以下「遵守義務」という。)を誠実に履行しなければならない。
2 認定業者は、事業に関し、消防長から求めがあったときは、消防長に報告するものとする。
(報告及び届出)
第12条 認定業者は、患者等搬送事業の遂行に当たって重大な事故を発生させたときは、患者等搬送事業事故発生報告書(様式第12号)により速やかに消防長に報告しなければならない。
2 認定業者は、患者等搬送事業の全部又は一部を休止したときは、患者等搬送事業休止届出書(様式第13号)により消防長に届け出なけばならない。
3 認定業者は、患者等搬送事業の全部又は一部を変更したときは、患者等搬送事業変更届出書(様式第14号)により消防長に届け出なけばならない。
(令5.4.14・一部改正)
(認定業者の調査)
第13条 消防長は、認定業者に対し、年1回以上認定基準及び遵守義務の履行状況等について調査するものとする。
(認定の取消し)
第14条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 認定業者が第11条の規定に違反したとき。
(2) 認定業者が患者等搬送事業の遂行にあたって、重大な事故を発生させたとき。
(3) その他認定を継続することが不適当と判断されるとき。
2 患者等搬送事業者は、認定を受けた患者等搬送用自動車の事業用途を廃止したときは、速やかに、当該車両の認定マークを消防長に返還しなければならない。
(1) 伊勢市消防本部が行う基礎講習(別表第3)を修了した者
(2) 別表第4に掲げる者
2 消防長は、適任証を交付した者を、患者等搬送乗務員講習管理簿(様式第18号)により管理する。
3 適任証の交付を受けようとする者は、患者等搬送乗務員適任証交付(更新)申請書(様式第19号)により消防長に申請しなければならない。
(適任証の有効期間)
第17条 適任証の有効期間は、交付の日から起算して2年間とする。ただし、消防機関が行う別表第5に掲げる定期講習を受講した者については、更に2年間有効とし、それ以降も同様とする。
(適任証の再交付)
第18条 適任証の交付を受けた者は、適任証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、患者等搬送乗務員適任証再交付申請書(様式第20号)により消防長に再交付を申請することができる。
(令5.4.14・一部改正)
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
(令5.4.14・追加)
附則
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成25年2月13日)
この要綱は、平成25年2月13日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月5日)
この要綱は、平成30年1月5日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年4月14日)
この要綱は、令和5年4月14日から施行する。
別表第1(第3条関係)
患者等搬送事業認定基準
1 ストレッチャー及び車椅子を固定できる自動車による患者等搬送事業
項目 | 内容 | |||
乗務員の要件 | 患者等搬送用自動車に同乗し搬送業務に従事する者(以下「乗務員」という。)は満18歳以上の者で、かつ、消防機関から適任証の交付を受けた者であること。 | |||
運行体制 | 患者等搬送事業の運行にあたっては、患者等搬送用自動車1台につき2名以上の乗務員をもって運行できること。ただし、医療機関からの退院及び社会福祉施設への送迎を目的とした運行を実施する場合又は医師若しくは看護師等が同乗する場合は、乗務員1名でも可とする。 | |||
患者等搬送用自動車の要件 | 患者等搬送用自動車は、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものであること。 (1) 十分な緩衝装置を有すること。 (2) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。 (3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。 (4) ストレッチャー及び車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造であること。 (5) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。 | |||
車両の外観 | 患者等搬送用自動車は、サイレン又は赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。 | |||
積載資器材 | 患者等搬送用自動車には、次に掲げる資機材を積載していること。 | |||
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| 項目 | 資機材名 |
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呼吸管理用資器材 | バッグバルブマスク、ポケットマスク | |||
保温用等資器材 | 敷物、保温用毛布、担架、まくら | |||
創傷等保護用資器材 | 三角巾、ガーゼ、包帯、タオル、ばんそうこう | |||
消毒用資器材 | (車両・資器材用) 噴霧消毒器、各種消毒薬 | |||
その他の資器材 | はさみ、マスク、ピンセット、手袋 膿盆汚物入れ、体温計等、※AED | |||
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「※」は任意の積載とする。 |
2 車椅子のみを固定できる自動車による患者等搬送事業
項目 | 内容 | |||
乗務員の要件 | 患者等搬送用自動車(車椅子専用)に同乗し搬送業務に従事する者(以下「乗務員」という。)は満18歳以上の者で、かつ、消防機関から適任証の交付を受けた者であること。 | |||
運行体制 | 患者等搬送事業(車椅子専用)の運行にあたっては、患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき1名以上の乗務員をもって業務を行わせること。ただし、搬送中に容態急変の可能性が高い場合等については、医師等を同乗させる、又は乗務員(車椅子専用)数を2名以上とする等、対応に必要な体制を確保すること。 | |||
患者等搬送用自動車(車椅子専用)の要件 | 患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものであること。 (1) 十分な緩衝装置を有すること。 (2) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。 (3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。 (4) 車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること。 (5) 車椅子の乗降を容易にするための装置を備えていること。 (6) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。 | |||
車両の概観 | 患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、サイレン又は赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。 | |||
積載資器材 | 患者等搬送用自動車(車椅子専用)には、次に掲げる資機材を積載していること。 | |||
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| 項目 | 資機材名 |
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呼吸管理用資器材 | ※バッグバルブマスク、ポケットマスク | |||
保温用等資器材 | ※敷物、保温用毛布、担架、※まくら | |||
創傷等保護用資器材 | 三角巾、ガーゼ、包帯、タオル、ばんそうこう | |||
消毒用資器材 | (車両・資器材用) 噴霧消毒器、各種消毒薬 | |||
その他の資器材 | はさみ、マスク、※ピンセット、手袋 | |||
| 膿盆汚物入れ、体温計、※AED | |||
|
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| ||
「※」は任意の積載とする。 |
別表第2(第11条関係)
遵守事項
項目 | 内容 |
事業実施の基本事項 | 患者等搬送事業者は、患者等搬送事業の実施にあたり、次に掲げる事項を誠実に履行すること。 (1) 患者等からの通報の適正処理及び患者等の搬送技能の向上に努めること。 (2) 緊急性のない者を搬送対象とすること。 (3) 事業の社会的責任を十分自覚し、関連法規を遵守すること。 |
消防機関との連携 | 患者等搬送事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、119番等により、患者等の居る場所、状態、既往症、掛かり付けの医療機関等を消防機関に通報し、救急自動車を要請すること。 (1) 患者等からの要請時点において、緊急に医療機関へ搬送が必要である場合。なお、この場合は、併せて乗務員を派遣すること。 (2) 要請者の依頼場所に到着時点において、緊急に医療機関に搬送する必要がある場合。 (3) 患者等の搬送途上において、緊急に医療機関へ搬送が必要である場合。 |
適任証の携行 | 乗務員を患者等搬送業務に従事させるときは、適任証を携行させること。 |
定期講習 | 患者等搬送事業者は、乗務員の応急手当技能を適切に管理するため、適任証の交付を受けた乗務員に、2年に1回以上消防機関の行う別表第5に掲げる定期講習を受講させること。 |
消毒 | 1 患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒は、次により行うこと。 (1) 定期消毒は、毎月1回以上実施すること。 (2) 使用後消毒は、毎使用後必ず実施すること。 (3) 医師から消毒について特別な指示があった場合は、指示に基づいた消毒を行うこと。 2 消毒を実施したときは、その結果を消毒実施表(様式第21号)に記載し、患者等搬送用自動車内の見やすい場所に表示すること。 |
衛生・安全管理 | 1 患者等搬送用自動車及び積載資器材については、点検整備を確実に行い、清潔保持に努めること。 2 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、清潔の保持に努めること。 |
事業案内 | パンフレット等の事業案内には、救急隊と同レベルの活動ができるかのような表現がなされていないこと。 |
別表第3(第16条関係)
基礎講習
1 消防機関の行う講習
項目 | 時間数 |
総論 | 1 |
観察要領及び応急措置 (一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む) | 13 |
体位管理要領 | 2 |
消防機関との連携要領 | 2 |
車両及び積載資器材の消毒及び感染防止要領 | 2 |
搬送法 | 2 |
修了考査 | 2 |
合計 | 24 |
備考
1 消防長が必要と認める場合は、講習内容、講習時間等を変更することができる。
2 課目の1時間は、45分とする。
2 消防機関の行う講習(車椅子専用)
項目 | 時間数 |
総論 | 1 |
観察要領及び応急措置 (一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む) | 9 |
体位管理要領 | 1 |
消防機関との連携要領 | 2 |
車両及び積載資器材の消毒及び感染防止要領 | 1 |
搬送法 | 1 |
修了考査 | 1 |
合計 | 16 |
備考
1 消防長が必要と認める場合は、講習内容、講習時間等を変更することができる。
2 課目の1時間は、45分とする。
3 講師
基礎講習の講師は、次のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。
(1) 救急救命士、又は救急隊長として3年以上の実務経験を有する者で、消防長が適任と認めた者
(2) 消防大学校の救急科課程の修了者で、消防長が適任と認めた者
(3) その他消防長が適任と認めた者
4 乗務員の修了考査実施基準
修了考査は、次の内容とし、80点以上をもって合格とする。
区分 | 課目 | 配点 |
実技 | 観察要領及び応急措置 | 60点 |
筆記 | 消防機関との連携要領 | 20点 |
車両及び資機材の消毒及び感染防止要領 | 20点 | |
合計 | 100点 |
別表第4(第16条関係)
消防機関の行う基礎講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者
分類 | |
1 | 救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者 |
2 | 日本赤十字社の行う応急処置に関する講習を受けた当該資格の有効期限内の者で、かつ、消防機関の行う基礎講習の内容に対して不足する課目を受講済みの者 |
3 | 医師、看護師、準看護師、保健師その他の上記1及び2に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認めた者 |
別表第5(第17条関係)
定期講習
1 定期講習は、次に掲げるものとする。
課目 | 時間数 |
観察要領及び応急措置 | 2 |
体位管理要領 | 1 |
合計 | 3 |
備考
1 消防長が必要と認める場合は、講習内容、講習時間等を変更することができる。
2 課目の1時間は、45分とする。
2 講師は、別表第3第3項に掲げる者とする。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
別図1(第6条関係)
患者等搬送事業者認定マーク
○ 地―緑色、文字―黒色、マーク―金色
○ 横―23.7cm、縦―36cm
別図2(第6条関係)
患者等搬送事業者認定マーク(車椅子専用)
○ 地―ピンク色、文字―黒色、マーク―金色
○ 横―23.7cm、縦―36cm
別図3(第6条関係)
患者等搬送用自動車認定マーク
患者等搬送自動車認定マークは、自動車後面であって、運転者の視野を妨げない見やすい位置に貼付するものとする。
○ 地―緑色、文字―黒色、マーク―金色
○ 直径―9cm
別図4(第6条関係)
患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)
患者等搬送自動車認定マーク(車椅子専用)は、自動車後面であって、運転者の視野を妨げない見やすい位置に貼付するものとする。
○ 地―ピンク色、文字―黒色、マーク―金色
○ 直径―9cm