○伊勢市水道料金等不納欠損処分取扱要領
平成17年11月1日
上下水道事業訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、水道料金等の徴収事務を能率的に処理するため、水道料金等を納付又は納入する義務の消滅及び不納欠損処分に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(水道料金等)
第2条 この訓令において「水道料金等」とは、水道料金及び修繕工事収益をいう。
(令2上下水道事業訓令2・一部改正)
(不納欠損処分基準)
第3条 民法(明治29年法律第89号)第166条第1項に規定する期間の経過及び同法第145条の規定による時効の援用により、水道料金等の徴収権が消滅したときは、不納欠損処分をする。
2 民法第166条第1項に規定する期間を経過した水道料金等のうち、次の各号のいずれかに該当し、徴収できないことが資料等で明らかであるものは、所定の手続を経て不納欠損処分をする。
(1) 倒産、自己破産等によるとき。
(2) 無断転出及び転出先不明によるとき。
(3) 死亡によるとき。
(4) 滞納者の居所が不明のとき。
(5) 滞納繰越分であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(6) その他前各号に準ずる理由があると認められるとき。
(令2上下水道事業訓令2・全改)
(補則)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日上下水道事業訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。