○伊勢市水道事業及び下水道事業資金管理及び運用基準

平成17年11月1日

上下水道事業訓令第2号

水道事業及び下水道事業の管理者の業務を行う伊勢市長(以下「管理者」という。)は、自己責任原則にかなう公金の管理運用を行うため、資金管理及び資金運用の基準を定める。

(担当者の基本的遵守事項)

第1条 公金の管理、運用に当たる担当者は、その在任期間中において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 日常的な管理業務にあっては、金融機関の自己開示情報の整理や、新聞、放送等の第三者情報の把握といった当然の注意を怠らないこと。

(運用の原則)

第2条 資金運用の原則は、次のとおりとする。

(1) 元本回収の確実性や資金使途に応じた流動性の確保、また、運用資金としての効率性を追求する。

(2) 資金運用は、安全性を最も優先し、流動性、収益性の順位とする。

(運用の種類)

第3条 運用の対象は、預貯金及び国債、政府保証債、地方債とし、幅広い運用を行う。

(資金の種類)

第4条 この訓令でいう資金とは、現金・預金・一時借入金をいう。

(現金・預金の管理及び運用)

第5条 現金は、支払に対応する準備金であることから、年度当初に支払予定を把握することにより資金の需給を管理する。

2 水道事業及び下水道事業に収納された現金は、原則として指定金融機関の普通預金口座にすべて入金することにより管理する。

3 指定金融機関への預金を継続しておくことが、支払資金確保の観点から不適当と判断した場合には、その理由が解消されるまでの間、支払事務の執行に支障のない範囲の金額を除く資金を他の金融機関に移動する。

4 前項の理由が解消された場合は、指定金融機関の所定の口座に資金を戻し、第1項の規定により資金管理を行う。

5 支払資金の状況により、一時的な資金余裕が出た場合には、普通預金・定期預金で運用することができる。

6 前項の運用に係る金額と期間は、資金の状況により、その都度決定する。

(資金の管理及び運用)

第6条 資金は、原則として出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「公金収納金融機関」という。)の普通預金口座において管理する。

2 使用する予定のない資金は、大口定期預金として運用することができる。ただし、利回りの比較、期間、金額等の点で、他の金融商品が運用上安全で有利と判断される場合は、債権での運用ができるものとする。

3 前項ただし書に関係する会計処理は、法令の定めが無い限り債権購入費用を元金、債権運用益を利子とした処理をする。

4 公金運用に係る公金収納金融機関への預金額の比率は、公金取扱業務に係る業務コスト、水道事業及び下水道事業の借入金の状況、運用資金の総額等勘案し決定する。

5 大口定期預金の運用を行おうとする場合は、伊勢市水道事業及び下水道事業の公金収納金融機関に利率の引き合いをし、より有利な運用に努めるものとする。

6 資金の運用について、次の事項に抵触した場合は、預貯金をしない。運用期間中に抵触した場合は、速やかに預貯金の解約をし、元金の保全をする。

(1) 自己資本比率について、国際基準8パーセント、国内基準4パーセントを維持すること。

(2) 株式上場銀行にあっては、急激な株価の低下をきたさないこと。

(3) 格付機関による格付が公表なされている金融機関にあっては、長期債の格付が投資適格等級であること。

(4) 伊勢市水道事業及び下水道事業公金取扱業務の中で事故等が発生した場合に、誠意ある対応がなされない場合

(5) 他の金融機関に比較し、経営指標の内容が著しく劣り、又は改善が見られない場合

(6) 前各号のほか、管理者が求めた事項に対し、明確な説明が得られない場合

(一時借入金の管理)

第7条 一時借入金は、現金・預金として資金管理する。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

伊勢市水道事業及び下水道事業資金管理及び運用基準

平成17年11月1日 上下水道事業訓令第2号

(平成17年11月1日施行)