○伊勢市公共測量作業規程
平成21年11月13日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、本市が行う公共測量の作業方法等について必要な事項を定めるものとする。
(令3訓令10・一部改正)
(準用規定)
第2条 伊勢市が行う公共測量の作業方法等については、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号。以下「準則」という。)を準用する。この場合において、準則第1条第1項中「準則」とあるのは「訓令」と、「第34条」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2項中「準則」とあるのは「訓令」と、「公共測量」とあるのは「伊勢市が行う公共測量」と、準則第2条中「公共測量」とあるのは「この訓令を適用して行う測量」と、準則第3条第2項、準則第5条第3項第2号、準則第7条、準則第8条第1項、準則第13条第2項並びに準則第17条第1項及び第2項中「準則」とあるのは「訓令」と、それぞれ読み替えるものとする。
(令3訓令10・全改)
附則
この訓令は、法第33条第1項の規定による国土交通大臣の承認を受けた日から施行する。
附則(令和3年10月12日訓令第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。