○平成22年1月から同年3月までの間に職員に支給する給料月額の特例に関する規則

平成21年12月28日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成22年1月から同年3月までの間に職員に支給する給料月額の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「給与条例」という。)附則第10項に規定する規則で定める職員は、平成21年4月1日に適用される給料表並びにその職務の級及び号給が、それぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものをいう。

給料表

職務の級

号給

伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成18年伊勢市規則第24号)第4条に規定する技能労務職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(手当等の額の算出の基礎となる給料等の月額)

第3条 給与条例第35条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額については、給与条例附則第10項の規定による減額後の額とする。ただし、伊勢市職員退職手当支給条例(平成17年伊勢市条例第46号)の規定により支給する退職手当の額の算出の基礎となる給料の月額については、給与条例別表の規定による額とする。

(端数計算)

第4条 給与条例附則第10項の規定による額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額を給料の月額とする。

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

平成22年1月から同年3月までの間に職員に支給する給料月額の特例に関する規則

平成21年12月28日 規則第39号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成21年12月28日 規則第39号