○伊勢市消防本部予防技術資格者の認定等に関する要領
平成18年4月1日
(趣旨)
1 この要領は、「消防力の整備指針第34条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件」(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)及び「その運用について」(平成17年消防予第311号。以下「運用」という。)に定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定)
2 予防技術資格者(以下「資格者」という。)の認定に関する事項
(1) 運用第1第1項に定める予防技術資格者の認定に係る事務は、次の各号のとおりとする。
ア 予防技術検定の受験資格者名簿の作成
受験資格者名簿(様式第1号)には、資格者告示第2条各号に定める用件を充足する時期及び職員の階級氏名並びに当該要件等を記録するものとする。
イ 資格者名簿の作成
資格者名簿(様式第2号)には、資格者認定証を交付した時期及び職員の階級氏名並びに指定予防業務の専門員の区分等を記録するものとする。
ウ その他消防長が必要と認める事項
(2) 交付時期は、資格要件を満たすこととなる日の次年度の4月1日とする。
(3) 消防長は資格者を認定したときは、資格者認定証(様式第3号)を交付する。
(従事年数)
3 予防業務及び指定予防業務の従事年数の取扱いに関する事項
(1) 予防業務のみに従事している期間は、予防業務従事年数とする。
(2) 指定予防業務に従事している期間は、予防業務従事年数及び指定予防業務従事年数とする。
(受験資格)
4 予防技術検定の受験資格に関する事項
(1) 資格者告示第2条第1項に定める講習の課程
運用第2第1項に定める講習の課程で、資格者告示別表に定める講習時間に満たない科目については、必要に応じて消防大学校予防科修了者及び当該科目に相当する業務に従事する係長等が講師となり、補充講習を行う。
(予防技術資格者の配置)
5 予防技術資格者の配置に関する事項
予防技術資格者の配置については、「消防力の整備指針」第34条第3項の規定に基づき、予防係に防火査察専門員及び消防用設備等専門員と危険物係に危険物専門員を配置するよう努める。
附則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。