○伊勢市道路後退用地等整備要綱
平成21年7月1日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、市が建築行為等に際して、本市区域の狭あい道路に係る道路後退用地等の寄附を受け、これを整備するための必要事項を定めることにより、良好な生活環境の向上を図り、もって安全で住み良い街づくりに寄与することを目的とする。
(1) 狭あい道路 市がその敷地を所有する道又は道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に規定する道路のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項に規定する道路又は法第43条第2項第2号の規定による許可に係る建築物の敷地に接する道(幅員4メートル以上のものを除く。)をいう。
(2) 後退線 狭あい道路の中心線からの水平距離2メートル(狭あい道路がその中心線からの水平距離2メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等と狭あい道路の境界線からの道の側に水平距離4メートル)の線をいう。
(3) 後退用地 狭あい道路とそれに接する土地との境界線と後退線との間にある土地(狭あい道路と重複する部分を除く。)をいう。
(4) 隅切り用地 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)にある角地の隅角を挟む三角形の部分(前面の道が、幅員4メートル以上のときはその道路との境界線により、狭あい道路のときはその後退線により構成する部分をいう。)で、市長が道路用地として必要と認めるものをいう。
(5) 道路後退用地等 後退用地及び隅切り用地をいう。
(寄附受入要件)
第2条 寄附を受ける道路後退用地等は、次の各号に定める要件を満たすものとする。
(1) 抵当権等の所有権以外の権利が設定されていないこと。
(2) 建築物、塀等工作物、生垣等樹木、水道給水装置、公共ます等がなく、かつ、既存道路と同じ高さになっており、道路用地として支障がない状態であること。
(境界の表示)
第3条 境界の確定に当たっては、隣接所有者及び当該土地所有者との境界に異議のない旨の官民境界確定書(様式第1号)を添付するものとする。
(事前協議)
第4条 寄附の申出をしようとする者(以下「申出者」という。)は、あらかじめ道路後退用地等寄附事前協議書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、事前協議を行うものとする。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 道路後退用地等の登記に関する全部事項証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(寄附申出)
第5条 申出者は、道路後退用地等寄附申出書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、申し出るものとする。
(1) 登記原因証明情報兼登記承諾書(様式第5号)
(2) 地積測量図
(3) 印鑑登録証明書
(4) 官民境界確定書
(5) 位置図
(6) 分筆後の公図の写し
(7) 分筆後の道路後退用地等の登記に関する全部事項証明書
(8) その他市長が必要と認める書類
(費用負担)
第6条 道路後退用地等の寄附に必要な隣接地との境界立会、測量、後退線杭の設置、分筆等は申出者が行い、申出者の費用負担とする。
(登記手続)
第7条 道路後退用地等の所有権の移転の登記の手続は、市が行うものとする。
2 助成金の交付を受けようとする者(以下「助成金申請者」という。)は、道路後退用地等に係る助成金交付申請書(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
4 助成金の交付の決定を受けた助成金申請者は、道路後退用地等に係る助成金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(1) 2以上の狭あい道路に接する場合(ただし、2以上の後退用地を寄附する場合に限る。)
(2) 狭あい道路及び法第42条第1項に規定する道路に接する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める土地
2 報償金の交付を受けようとする者(以下「報償金申請者」という。)は、道路後退用地等に係る報償金交付申請書(様式第9号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
4 報償金の交付の決定を受けた報償金申請者は、道路後退用地等に係る報償金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(道路後退用地等の整備)
第10条 市長は、この要綱に基づく手続きが完了した後、道路後退用地等の整備を行うものとする。
(適用除外)
第11条 次の各号のいずれかに該当するものについては、この要綱の適用を除外する。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発許可を受けようとするもの
(2) 都市計画道路事業、土地区画整理事業等の実施が確定した区域において行為を行おうとするもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がこの要綱を適用することが適当でないと認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、伊勢市建築行為等に係る道路後退用地等整備推進要綱(平成17年11月1日施行)の規定により実施をしている旧小俣町を除く地域において適用し、平成23年4月1日より全地域で施行するものとする。
(伊勢市建築行為等に係る道路後退用地等整備推進要綱の廃止)
3 伊勢市建築行為等に係る道路後退用地等整備推進要綱は、廃止する。
附則(平成24年11月16日)
この要綱は、平成24年11月16日から施行する。
附則(平成26年8月5日)
この要綱は、平成26年8月5日から施行する。
附則(平成29年3月9日)
この要綱は、平成29年3月9日から施行する。
附則(平成30年9月25日)
この要綱は、平成30年9月25日から施行する。
附則(平成31年4月25日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月25日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)