○伊勢市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱

平成21年5月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について様式第1号により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項に基づき、様式第2号により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項に基づき、様式第1号により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 市長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国、県及び関係市町村に対して情報を提供することができる。

(届出期日)

第6条 第2条に規定する届出期日は平成21年10月31日までとする。

2 前項に定める日以降に新たに介護保険事業者となった者については、介護保険事業所の指定を受けた日から14日以内に第2条の届出を行わなければならない。

3 第3条及び第4条に規定する変更の届出については、変更が生じた日から14日以内に行わなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年5月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.4.1・全改)

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(令3.4.1・全改)

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伊勢市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱

平成21年5月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)