○伊勢市下水道事業の施行に伴う負担金等の滞納処分に係る事務手続に関する規程

平成21年8月3日

上下水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 本市下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が徴収する負担金、分担金及び使用料並びにこれらの延滞金(以下「負担金等」という。)の滞納処分に関する事務手続については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(滞納処分に関する事務の委任等)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により、又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第5項の規定により国税の滞納処分の例により処分することができる負担金等の滞納処分に関する事務は、負担金等の徴収に関する事務に従事する職員のうちから管理者が指定する者に委任する。

(滞納処分職員証)

第3条 前条の規定により滞納処分に関する事務の委任を受けた者は、負担金等の滞納処分のため財産差押を行う場合又は財産差押に関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合には、伊勢市下水道事業滞納処分職員証(別記様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

この規程は、公表の日から施行する。

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伊勢市下水道事業の施行に伴う負担金等の滞納処分に係る事務手続に関する規程

平成21年8月3日 上下水道事業管理規程第1号

(平成21年8月3日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第5節
沿革情報
平成21年8月3日 上下水道事業管理規程第1号