○伊勢市下水道事業の施行に伴う負担金等の滞納処分に係る事務手続に関する規程
平成21年8月3日
上下水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 本市下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が徴収する負担金、分担金及び使用料並びにこれらの延滞金(以下「負担金等」という。)の滞納処分に関する事務手続については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(滞納処分に関する事務の委任等)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により、又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第5項の規定により国税の滞納処分の例により処分することができる負担金等の滞納処分に関する事務は、負担金等の徴収に関する事務に従事する職員のうちから管理者が指定する者に委任する。
附則
この規程は、公表の日から施行する。