○伊勢市負担金等の滞納処分に係る事務手続に関する規則

平成21年8月3日

規則第29号

(趣旨)

第1条 本市が徴収する負担金、分担金及び使用料並びにこれらの延滞金(以下「負担金等」という。)の滞納処分に関する事務手続については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(滞納処分に関する事務の委任等)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる負担金等の滞納処分に関する事務は、負担金等の徴収に関する事務に従事する職員のうちから市長が指定する者に委任する。

(滞納処分職員証)

第3条 前条の規定により滞納処分に関する事務の委任を受けた者は、負担金等の滞納処分のため財産差押を行う場合又は財産差押に関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合には、伊勢市滞納処分職員証(別記様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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伊勢市負担金等の滞納処分に係る事務手続に関する規則

平成21年8月3日 規則第29号

(平成21年8月3日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年8月3日 規則第29号