○伊勢市建設技術検討委員会設置要綱
平成21年2月13日
注 令和2年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事並びに測量、調査、設計及び製造(以下「建設工事等」という。)の特殊工事及び新工法等の設計書作成業務において、庁内の技術担当部署で連携を図り、技術的な観点から調査・検討することにより、的確でより効果的、効率的な精度の高い設計書を作成することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、伊勢市建設技術検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項に係る設計書の作成業務について、調査・検討するとともに、建設工事等の設計を担当する部署に協議し、又は助言指導するものとする。
(1) 伊勢市が採用したことのない特殊工事及び特許工法を採用すると判断された予算額5,000万円以上の建設工事等
(2) 前号に規定する建設工事等に係る測量、調査及び設計
(3) その他委員長が必要であると判断した建設工事等
2 委員長又は委員は、伊勢市契約審査委員会から意見聴取の要請があった場合は、会議に出席するものとする。
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、検査室長をもって充てる。
3 委員は、資産経営部契約課長、資産経営部営繕課長、産業観光部農林水産課長、都市整備部監理課長、都市整備部基盤整備課長、都市整備部都市計画課長、都市整備部維持課長、上下水道部下水道建設課長、上下水道部下水道施設管理課長及び上下水道部上水道課長をもって充てる。
(令2.4.1・一部改正)
(運営)
第5条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議等)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 委員会には、専門的な事項を検討するため、専門部会を設置することができる。
2 専門部会の委員長及び委員は、委員長が指名した職員をもって充てる。
3 専門部会において検討した事項は、委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会及び専門部会に関する庶務は、検査室において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年2月13日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月1日)
この要綱は、平成24年5月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。