○伊勢市建設工事共同企業体取扱要綱

平成21年6月1日

伊勢市建設工事共同企業体取扱要綱(平成17年11月1日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が発注する大規模な工事、技術的難度の高い工事の施工に当たって、企業能力等を結集し、当該工事の安定かつ円滑な施工を確保すること及び中小建設業者の施工能力の増大を図り、もって中小建設業者の振興に資することを目的として、建設工事共同企業体の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(共同企業体)

第2条 建設工事共同企業体は、市が発注する特定の建設工事の施工を目的として自主結成された特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)とする。

2 共同企業体の構成員の数は、2又は3とする。

(施工方式)

第3条 共同企業体による工事の施工は、構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式とする。

(構成員の要件等)

第4条 共同企業体は、次の各号の要件を全て満たすものとする。

(1) 共同企業体の全ての構成員が、伊勢市競争入札参加資格者名簿に登載されていること。

(2) 共同企業体の全ての構成員が、次の各号に定める出資比率を下回らないこと。

 2者の場合 30パーセント

 3者の場合 20パーセント

(3) 共同企業体の代表者は、より大きな施工能力を有し、かつ、その出資比率が構成員中最大の者であること。

(4) 共同企業体の構成員は、同一の工事において2以上の共同企業体の構成員になっていないこと。

(5) 共同企業体が工事を請け負った場合には、工事現場に建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項及び第3項に規定する監理技術者又は主任技術者を構成員毎に配置できること。この場合において、当該工事が建設業法第26条第2項に該当する場合は、監理技術者を構成員の代表者から配置しなければならない。

(共同企業体協定)

第5条 共同企業体を結成して工事を施工しようとする者は、市の定めた特定建設工事共同企業体協定書(様式第1号)により協定を締結しなければならない。

(対象工事)

第6条 共同企業体による施工の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次のとおりとする。ただし、共同企業体による施工になじまないと認められる工事については、この限りでない。

(1) 土木工事 税込み設計金額が3億円以上の工事

(2) 建築工事 税込み設計金額が5億円以上の工事

(3) 管工事 税込み設計金額が1億円以上の工事

(4) 電気工事 税込み設計金額が1億円以上の工事

(5) 前各号に掲げるもののほか、工事の規模、内容等に照らして共同企業体による施工が必要と認められる工事

(特定工事の決定)

第7条 共同企業体に発注する工事(以下「特定工事」という。)は、前条に規定する対象工事について、伊勢市契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)に諮り決定する。

(発注条件)

第8条 特定工事の発注条件は、審査委員会の審査を経て決定するものとする。

2 特定工事の入札に当たって、特に公正な競争性が確保できないと認められる場合には、その入札参加資格要件について、審査委員会で協議し決定することができる。

(資格審査申請等)

第9条 市長は、特定工事を発注しようとするときは、その旨及び入札参加資格要件等を入札公告に記載するものとする。

2 特定工事の入札に参加しようとする共同企業体は、市長が定める期日までに次の書類を提出しなければならない。

(1) 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第2号)

(2) 特定建設工事共同企業体協定書

(3) 使用印鑑届(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(共同企業体の認定)

第10条 市長は、前条の申請があった共同企業体について、入札参加資格審査を行い、適格となった共同企業体を有資格業者として認定し、その旨を代表者に通知するものとする。

(存続期間)

第11条 入札の結果、特定工事の請負契約を締結した共同企業体(以下「契約共同企業体」という。)は、当該請負契約の履行後3箇月を経過するまでの間は、解散することができない。

2 契約共同企業体以外の共同企業体は、当該特定工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。

(解散後のかし担保責任)

第12条 契約共同企業体は、その解散後においても、当該特定工事にかしがあったときは、各構成員は、連帯してその責めを負うものとする。

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

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伊勢市建設工事共同企業体取扱要綱

平成21年6月1日 種別なし

(平成21年6月1日施行)