○ごみ集積所補助金交付要綱

平成21年7月10日

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、ごみ集積所の新設等又は修繕の事業を行う者に対し、その費用の一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、ごみの排出場所の集積化を促進し、ごみ収集の効率化を図るとともに、ごみの散乱を防止し、市民の美化意識の高揚を図ることにより、市民の良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ、当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ集積所 市民が家庭から排出するごみを一時的に集積し、ごみの散乱が防止できる施設であって、原則として50世帯以上が利用する施設をいう。

(2) 新設等 新たにごみ集積所を設置し、又は既存のごみ集積所を前項の規定に適合するように増築し、若しくは改築することをいう。

(3) 修繕 新設等以外の場合であって、ごみ集積所の機能を維持させ、回復又は向上させるために修繕すること(軽微なもの及びごみ集積所の構造上重要でない部分に係るものを除く。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内の自治会又はこれに準ずるものとして市長が特に必要と認める者(以下「自治会等」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1のとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表第2のとおりとする。ただし、現に要した費用の額がこの額に満たない場合には、当該現に要した費用の額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、ごみ集積所補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画の概要及び収支予算書

(2) 利用世帯を説明する資料

(3) 設置箇所に係る用地使用承諾書(様式第2号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定等)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金を交付することを決定したときは、その旨をごみ集積所補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の不交付を決定したときは、その旨をごみ集積所補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第8条 補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ごみ集積所を常に清潔に保つように努めること。

(2) ごみの分別及び排出については、所定の方法により行うものとし、利用者に対し、これに違反しないように指導又は助言を行うこと。

(3) ごみの分別、減量、資源化等に関する市の廃棄物行政に協力すること。

(補助金の交付の制限)

第9条 新設等に係る補助金の交付の申請は、1の自治会等につき、1回に限りすることができる。ただし、同一の利用世帯に係るものでない場合その他ごみの排出場所の集積化を促進するため市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

2 この要綱の施行の日までに、伊勢市の補助金の交付を受けて設置したごみ集積所を建て替える場合は、当該補助金の交付を受けた年度から10年を経過するまでの間は、この要綱に定める補助金を交付しない。ただし、ごみの排出場所の集積化を促進するため、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

3 前2項の規定に関わらず、天災等によりごみ集積所の使用ができないと市長が認めた場合においては、この限りでない。

(実績報告)

第10条 第7条第2項の規定により補助金交付決定通知書を受けた申請者(以下「補助金交付決定者」という。)は、補助事業を完了したときは、速やかに、ごみ集積所実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の実績報告及び収支決算書

(2) 領収書、写真等の証書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、これを審査し、必要に応じて職員をして現地調査を行い、その報告に係る補助事業が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、ごみ集積所補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助金交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた補助金交付決定者は、ごみ集積所補助金交付請求書(様式第7号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年7月10日から施行する。

(ごみ集積所設備設置事業補助金交付要綱の廃止)

2 ごみ集積所設備設置事業補助金交付要綱(平成17年11月1日施行。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(ごみ集積所設備設置事業補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この要綱による補助金の交付の対象となる経費であって、平成21年4月1日からこの要綱の施行の日までに、旧要綱の規定により交付が決定され、又は交付された補助金については、この要綱の相当規定により、交付が決定され、又は交付された補助金の内払いとみなす。

(平成21年9月1日)

この要綱は、平成21年9月1日から施行する。

(平成23年3月31日)

この要綱は、平成23年3月31日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第4条関係)

区分

補助対象経費

備考

新設等

設備費

ごみ集積所の設備本体の購入又は製作に係る費用

据付費

ごみ集積所の設備本体の据付けに係る費用

環境整備費

ごみ集積所の設備本体の据付けを可能にするための架台工事等に係る費用

修繕

修繕費

ごみ集積所の設備の修繕に係る費用

(注) 環境整備費は、ごみ集積所を新設等するに際し、当該ごみ集積所の設置場所の整備が必要であると市長が特に認める場合に限り、補助対象経費とすることができる。

別表第2(第5条関係)

補助対象事業費

利用世帯数

補助基準額

設備費及び据付費

10世帯以上15世帯未満

200,000円

15世帯以上20世帯未満

250,000円

20世帯以上25世帯未満

300,000円

25世帯以上30世帯未満

350,000円

30世帯以上35世帯未満

400,000円

35世帯以上40世帯未満

450,000円

40世帯以上45世帯未満

500,000円

45世帯以上50世帯未満

550,000円

50世帯以上60世帯未満

600,000円

60世帯以上70世帯未満

650,000円

70世帯以上80世帯未満

700,000円

80世帯以上90世帯未満

750,000円

90世帯以上100世帯未満

800,000円

100世帯以上110世帯未満

850,000円

110世帯以上

110世帯以上の部分について 5,000円/世帯を加算

環境整備費

現に要した費用の額

修繕費

10世帯以上15世帯未満

100,000円

15世帯以上20世帯未満

125,000円

20世帯以上25世帯未満

150,000円

25世帯以上30世帯未満

175,000円

30世帯以上35世帯未満

200,000円

35世帯以上40世帯未満

225,000円

40世帯以上45世帯未満

250,000円

45世帯以上50世帯未満

275,000円

50世帯以上60世帯未満

300,000円

60世帯以上70世帯未満

325,000円

70世帯以上80世帯未満

350,000円

80世帯以上90世帯未満

375,000円

90世帯以上100世帯未満

400,000円

100世帯以上110世帯未満

425,000円

110世帯以上

110世帯以上の部分について 2,500円/世帯を加算

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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ごみ集積所補助金交付要綱

平成21年7月10日 種別なし

(令和3年9月1日施行)