○軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱
平成18年4月14日
注 令和4年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、軽自動車税納税証明書(道路運送車両法第97条の2に規定する書面をいう。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。
(有効期限)
第2条 軽自動車税納税証明書の有効期限は、軽自動車税の次期納期限の前日とする。ただし、次の各号に掲げる軽自動車税納税証明書の有効期限については、当該証明書の有効期限が属する年の6月15日まで延長することができる。
(1) 口座振替により納付される軽自動車税で、納税義務者の申請によらず、口座振替後毎年度当初に発行する軽自動車税納税証明書
(2) 口座振替により納付される軽自動車税で、その納付結果が判明しない期間中に発行する前年度の軽自動車税納税証明書
(3) スマートフォン等を利用した決済アプリにより納付される軽自動車税で、納税義務者の申請によらず、納付確認後毎年度当初に発行する軽自動車税納税証明書
(4) 伊勢市市税条例(平成17年伊勢市条例第51号)第89条及び第90条の規定により減免を受けた者に発行する軽自動車税納税証明書
(令4.10.14・一部改正)
(再発行)
第3条 前条ただし書きの規定により有効期限を延長した軽自動車税納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)を紛失等した者から再発行の申請があったときは、当該延長納税証明書を使用しなければ、継続検査申請手続きに支障をきたすおそれがあると認められる場合に限り当該延長納税証明書を再発行することができる。
附則
この要綱は、平成18年4月14日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱は、平成21年度以後の年度分の軽自動車税納税証明書について適用し、平成20年度分までの軽自動車税納税証明書については、なお従前の例による。
附則(平成22年5月26日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年5月26日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱は、平成22年度以後の年度分の軽自動車税納税証明書について適用し、平成21年度分までの軽自動車税納税証明書については、なお従前の例による。
附則(令和4年10月14日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年10月14日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱の規定は、令和5年度以後の年度分の軽自動車税納税証明書について適用し、令和4年度分までの軽自動車税納税証明書については、なお従前の例による。