○伊勢市職員等による公益通報の処理に関する要綱
平成21年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の規定に基づき、市の行政運営上の違法又は不当な行為について職員等による通報を適切に処理することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項第3号に規定する特別職に属する職員
イ 市から事務の委託を受けた者及びその業務に従事している者並びに指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定する指定管理者をいう。)及びその管理する公の施設の管理に従事している者
(2) 内部公益通報 職員等が、執行機関において、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報する行為をいう。
(3) 通報対象事実 次に掲げる事実をいう。
ア 法律、市の条例、規則等に違反する行為に係る事実
イ アに掲げるもののほか、行政に対する市民の信頼を著しく損なうおそれのある行為に係る事実
(通報窓口の設置)
第3条 職員等からの内部公益通報を受け付けるため、総務部職員課に通報窓口を設置する。
2 通報窓口は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 内部公益通報の受付に関すること。
(2) 通報対象事実に係る事務を所掌する課等及び伊勢市内部公益通報処理委員会(以下「委員会」という。)との連絡調整に関すること。
(3) その他内部公益通報に関すること。
3 前2項の規定にかかわらず、職員等は、通報窓口の事務に従事する者が内部公益通報の対象である場合等、特に通報窓口に内部公益通報をすることが適切でないと考えるときは、副市長に対し内部公益通報を行うことができる。
(通報窓口事務従事者の責務)
第4条 通報窓口の事務に従事する者及び当該事務に従事していた者並びに副市長(以下この条において「通報窓口事務従事者」という。)は、内部公益通報の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 通報窓口事務従事者は、自らが関係する通報事案の処理に関与してはならない。
(内部公益通報の手続)
第5条 職員等は、職務上の行為又は市の行政運営に関し、通報対象事実を知り得たときは、内部公益通報をすることができる。
2 内部公益通報は、通報窓口に対し次に掲げる事項を明らかにして、書面、電話、ファクシミリ、電子メール又は面談により通報するものとし、原則として実名によるものとする。
(1) 発生した日時
(2) 発生した場所
(3) 通報対象事実の具体的な内容
(4) 通報対象事実を裏付ける証拠等とその具体的な内容
(内部公益通報者の責務)
第6条 職員等は、前条に規定する内部公益通報にあたっては、客観的な資料に基づき誠実にこれを行わなければならない。この場合において、職員等は、誹謗中傷、不正な利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他不正な目的でこれを行ってはならない。
2 前項の場合において、通報窓口は、通報された内容が個人の正当な利益若しくは公共の利益を害するおそれがあるもの又は私的な理由若しくは不正な意図によるものと認められる場合は、これを受け付けないものとする。
3 通報窓口は、第5条に規定する手続による内部公益通報を受け付けたときは、速やかに委員会に諮らなければならない。
(委員会の設置)
第8条 職員等からの内部公益通報を処理するため、伊勢市内部公益通報処理委員会を設置する。
(委員会の所掌事務)
第9条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 内部公益通報の受理又は不受理を決定すること。
(2) 内部公益通報の調査に関すること。
(3) その他市長が特に必要と認める事項
(委員会の組織等)
第10条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、総務部長をもって充てる。
4 委員は、部長級以上の職員のうちから委員長が指名する。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
8 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
9 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(内部公益通報の受理)
第11条 通報窓口は、委員会が当該内部公益通報の受理を決定したときは受理した旨を、不受理を決定したときは受理しない旨及びその理由を、公益通報受理・不受理通知書(様式第2号)により、内部公益通報を行った者(以下「通報者」という。)に対し遅滞なく通知しなければならない。ただし、通報者が当該通知を希望しない場合は、この限りでない。
(調査の実施)
第12条 委員会は、内部公益通報の受理を決定したときは、当該通報に係る通報対象事実について調査(以下「事実調査」という。)を行わなければならない。
2 委員会は、前項の事実調査について職員等のうちから調査員を指名し、必要な調査を行わせることができる。
3 職員等は、事実調査に協力しなければならない。
4 委員、当該事実調査に協力した者及び調査員は、調査により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(調査結果の報告等)
第13条 委員会は、調査の結果(以下「調査結果」という。)を市長に報告するものとする。
2 市長は、調査結果の報告を受けた場合において、法令違反等の事実があると認めるときは、速やかに是正措置及び再発防止措置(以下「是正措置等」という。)を講じ、その内容を委員会に報告しなければならない。
3 通報窓口は、調査結果及び是正措置等の内容を公益通報調査結果等通知書(様式第3号)により通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が当該通知を希望しない場合は、この限りでない。
(不利益な取扱いの禁止)
第14条 通報者は、正当な内部公益通報を行ったことによっていかなる不利益な取扱いも受けない。
2 内部公益通報を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けた通報者は、その旨を市長に申し出ることができる。
3 市長は、内部公益通報を理由として不利益な取扱いがされたと認めたときは、当該不利益な取扱いをした者に対して原状回復その他改善の措置を講ずべきことを指示する。
(公表)
第15条 市長は、内部公益通報の件数及び主な内容等について毎年度公表するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。