○伊勢市公益通報者保護法に係る外部の労働者からの公益通報の処理に関する要綱

平成21年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市が通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関として、外部の労働者からの公益通報を適切に処理するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外部公益通報 法第2条第1項に規定する労働者であって同条第3項に定める通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有する本市の機関に対して行う同条第1項の規定による公益通報をいう。

(2) 所管課 通報対象事実に関する処分又は勧告等の事務を所掌する課等をいう。

2 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、法の例による。

(通報窓口)

第3条 外部公益通報の受付事務、外部公益通報に関連する相談事務等を行う窓口(以下「通報窓口」という。)を情報戦略局広報広聴課に設置する。

2 市長は、前項に規定する通報窓口の所在地、連絡先その他必要な事項を、外部公益通報を行おうとする者(以下「通報者」という。)に明らかにするために、ホームページ等により公表するものとする。

3 通報者が所管課に外部公益通報を行った場合は、第1項の規定にかかわらず、当該所管課に当該外部公益通報についての通報窓口を設置する。

4 前項の場合において、所管課が複数あることが判明したときは、通報者が最初に外部公益通報を行った所管課を通報窓口とする。

(外部公益通報の受付等)

第4条 外部公益通報は、書面の提出、ファクシミリ、電子メール、電話、面談その他市長が特に必要と認める方法によるものとする。

2 通報窓口は、外部公益通報があったときは、通報者の秘密保持に配慮しつつ、外部公益通報受付票(様式第1号。以下「受付票」という。)により通報者の氏名及び連絡先並びに外部公益通報の内容となる事実を把握するものとする。

3 外部公益通報の処理に従事する者(以下「通報処理従事者」という。)は、通報者に対し秘密が保持されることを説明するものとする。

(外部公益通報の確認等)

第5条 所管課は、外部公益通報を受け付けたときは、必要な確認を行い、外部公益通報として受理するかどうかの判断をするものとする。ただし、通報者からの通報が次に掲げる場合は、受理しない。

(1) 不正な利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他の不正の目的とするもの

(2) 内容が具体性を伴わず不分明なもの

(3) 内容が虚偽であることが明らかなもの

(4) 単なる伝聞に基づくもの等、通報内容について信ずるに足りる理由が認められないもの

(5) 匿名で行われたもの

(6) 通報対象事実について市が処分又は勧告等をする権限を有しないと認められるもの

(7) その他外部公益通報に該当しないことが明らかなもの

2 所管課は、外部公益通報の受理を決定したときは受理した旨を、不受理を決定したときは受理しない旨及びその理由を、公益通報受理・不受理通知書(様式第2号)により、通報者に対し遅滞なく通知しなければならない。ただし、通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。

(教示)

第6条 所管課は、通報対象事実が前条第1項第6号に該当することを理由に外部公益通報として受理しないことを決定した場合は、当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を遅滞なく当該通報者に対し教示しなければならない。

2 所管課は、外部公益通報として受理した後に通報対象事実に係る処分又は勧告等をする権限が他の行政機関に属することが明らかになったときは、当該行政機関を遅滞なく当該通報者に対し教示しなければならない。

(調査の実施)

第7条 所管課は、外部公益通報として受理した場合は、速やかに当該通報対象事実について調査を開始しなければならない。

2 所管課は、前項の規定により調査を行う場合は、通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、必要かつ適当と認められる方法で行うものとする。

3 所管課は、調査が終了したときは、その内容を調査結果記録票(様式第3号)に記録するものとする。

(調査結果に基づく措置)

第8条 所管課は、調査の結果、通報対象事実があると認めた場合は、速やかに、法令に基づく処分又は勧告等の措置をとらなければならない。

(調査結果等の通知に基づく措置)

第9条 所管課は、通報者に対し通報対象事実についての調査結果及び措置の内容を通知するものとする。ただし、適正かつ円滑な業務の遂行に支障がある場合、又は利害関係人のプライバシー等に関する問題が生じるおそれがあると認める場合は、この限りでない。

(調査の協力)

第10条 通報対象事実に係る所管課が複数ある場合は、各所管課は連携して調査し、及び措置を講じなければならない。

(通報処理従事者の責務)

第11条 通報処理従事者は、通報に関する秘密を漏らしてはならない。

2 通報処理従事者は、自らが関係する通報事案の処理に関与してはならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、外部公益通報の処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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伊勢市公益通報者保護法に係る外部の労働者からの公益通報の処理に関する要綱

平成21年4月1日 種別なし

(平成22年4月1日施行)