○伊勢市妊婦一般健康診査県外受診費助成金交付要綱
平成21年4月1日
注 令和3年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦の保健管理の向上を図るため、妊婦一般健康診査(以下「健康診査」という。)を三重県の区域外の医療機関等(以下「県外医療機関等」という。)において受診した妊婦に対しその費用(以下「受診費」という。)の一部を助成すること(以下「助成」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、本市の区域内に住所を有する妊婦で、県外医療機関等において健康診査を受けたものとする。
(健康診査の範囲)
第3条 助成の対象となる健康診査の範囲は、県外医療機関等において健康診査として通常行われる検査及び診察とする。
(助成金の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、伊勢市妊婦一般健康診査県外受診費助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて受診の日(同一の県外医療機関等において一の妊娠に係る健康診査を複数回にわたり受診した場合にあっては、最終の受診の日)から6月以内に市長に提出しなければならない。
(1) 受診結果
(2) 受診費に係る領収書の写し
(助成金の返還)
第7条 市長は、申請者が偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたときは、交付決定を取り消し、助成金の全部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢市妊婦一般健康診査県外受診費助成金交付要綱別表の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以降の健康診査について適用し、施行日前に行われた健康診査については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市妊婦一般健康診査県外受診費助成金交付要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年1月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢市妊婦一般健康診査県外受診費助成金交付要綱別表の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以降の健康診査について適用し、施行日前に行われた健康診査については、なお従前の例による。
附則(平成23年4月1日)
この要綱中第1条の規定は平成23年4月1日から、第2条の規定は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢市妊婦一般健康診査県外受診費助成金交付要綱別表の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)の交付を受けたものから適用し、施行日前に受診票の交付を受けたものは、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市妊婦一般健康診査県外受診費助成金交付要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受診する妊婦一般健康診査に係る助成金について適用し、施行日前に受診した妊婦一般健康診査に係る助成金については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受診する妊婦一般健康診査に係る助成金について適用し、施行日前に受診した妊婦一般健康診査に係る助成金については、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に妊婦一般健康診査受診票(以下「受診票」という。)の交付を受けた者に係る助成金の額について適用し、施行日前に受診票の交付を受けた者に係る助成金の額については、なお従前の例による。
附則(平成29年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受診する妊婦一般健康診査に係る助成金について適用し、施行日前に受診した妊婦一般健康診査に係る助成金については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)の交付を受けた者に係る助成金について適用し、施行日前に受診票の交付を受けた者に係る助成金については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)の交付を受けた者に係る助成金について適用し、施行日前に受診票の交付を受けた者に係る助成金については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)の交付を受けた者に係る助成金について適用し、施行日前に受診票の交付を受けた者に係る助成金については、なお従前の例による。
附則(令和5年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後に妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)の交付を受けた者に係る助成金について適用し、同日前に受診票の交付を受けた者に係る助成金については、なお従前の例による。
附則(令和6年1月15日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後に受診する妊婦一般健康診査に係る助成金について適用し、同日前に受診した妊婦一般健康診査に係る助成金については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後に妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)の交付を受けた者に係る助成金について適用し、同日前に受診票の交付を受けた者に係る助成金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(令3.4.1・令4.4.1・令5.4.1・令6.1.15・令6.4.1・一部改正)
健診区分 | 助成限度額(1回当たり) |
健康診査(1回) | 23,910円 |
健康診査(2回から5回まで、7回、9回) | 5,160円 |
健康診査(6回) | 17,870円 |
健康診査(8回) | 7,590円 |
健康診査(11回) | 13,220円 |
健康診査(10回、12回から14回まで) | 5,160円 |
(令3.9.1・一部改正)