○伊勢市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公営に関する規程

平成21年3月19日

選挙管理委員会告示第16号

注 令和3年8月から改正経過を注記した。

(ビラの作成の契約締結の届出)

第1条 伊勢市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例(平成21年伊勢市条例第3号。以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条の規定により有償契約を締結したときは、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)ビラ作成契約届出書(様式第1号)に、当該契約に関する書面の写しを添えて、伊勢市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に届出をしなければならない。

(ビラの作成の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、選挙管理委員会にビラ作成枚数確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認は、ビラ作成枚数確認書(様式第3号)を用いて行うものとする。

(ビラ作成業者への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条に規定する確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定するビラ作成業者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(ビラ作成業者へのビラ作成証明書の提出)

第4条 候補者は、ビラ作成証明書(様式第4号)を、ビラ作成業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 ビラ作成業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第5号)及び請求内訳書(様式第6号)に、前条に規定する証明書及び第2条第2項に規定する確認書を添えて、市長に提出しなければならない。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年7月27日選管告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年7月27日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の伊勢市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程及び第2条の規定による改正後の伊勢市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成30年12月25日選管告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。ただし、第1条中様式第1号及び様式第4号の改正規定並びに第2条の規定は、告示の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の伊勢市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公営に関する規程様式第2号、様式第3号及び様式第5号は、平成31年3月1日以後その期日を告示される伊勢市議会の議員の選挙について適用し、同日前までにその期日を告示された伊勢市議会の議員の選挙については、なお従前の例による。

(令和3年8月23日選管告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年7月22日選管告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の伊勢市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程様式第4号及び様式第5号の規定並びに第2条の規定による改正後の伊勢市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公営に関する規程様式第4号及び様式第6号の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令3選管告示10・全改)

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(令3選管告示10・全改)

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(令3選管告示10・令4選管告示47・一部改正)

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(令4選管告示47・一部改正)

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伊勢市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公営に関する規程

平成21年3月19日 選挙管理委員会告示第16号

(令和4年7月22日施行)