○伊勢市景観形成基金条例

平成21年3月19日

条例第8号

(設置)

第1条 本市における良好な景観の形成に要する資金に充てるため、伊勢市景観形成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条の設置の目的のため必要と認めるときは、予算の定めるところにより、基金の一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(伊勢市まちなみ保全事業基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)

2 伊勢市まちなみ保全事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年伊勢市条例第23号)は、廃止する。

(伊勢市まちなみ保全事業基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による廃止前の伊勢市まちなみ保全事業基金の設置、管理及び処分に関する条例の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

伊勢市景観形成基金条例

平成21年3月19日 条例第8号

(平成22年4月1日施行)