○伊勢市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例

平成21年3月19日

条例第3号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第11項の規定に基づき、本市の議会の議員及び長の選挙における同条第1項第6号のビラ(以下「ビラ」という。)の作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。

(ビラの作成の公営)

第2条 本市の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、第5条に定める額の範囲内で、ビラを無料で作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市に帰属することとならない場合に限る。

(ビラの作成の契約締結の届出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)との間においてビラの作成に関し有償契約を締結し、伊勢市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が定めるところにより、その旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。

(ビラの作成の公費の支払)

第4条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)前条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラ作成業者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円73銭(以下「単価の限度額」という。)を超える場合には、当該単価の限度額)に当該ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第142条第1項第6号に定める枚数(選挙の一部無効による再選挙にあっては、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「政令」という。)第132条の7第1項の表に定める枚数)の範囲内のものであることにつき、選挙管理委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを1円とする。)を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラ作成業者からの請求に基づき、当該ビラ作成業者に対し支払う。

(令4条例20・一部改正)

(ビラの作成の公費負担の限度額)

第5条 第2条の規定によりビラを作成する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、単価の限度額にビラの作成枚数(当該作成枚数が法第142条第1項第6号に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数(選挙の一部無効による再選挙にあっては、政令第132条の7第1項の表に定める枚数を超える場合には、同表に定める枚数))を乗じて得た金額とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される伊勢市長の選挙から適用する。

(平成28年7月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の伊勢市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例第4条の規定、第2条の規定による改正後の伊勢市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例第4条の規定及び第3条の規定による改正後の伊勢市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成30年12月25日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第1条及び第2条の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される伊勢市議会の議員の選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された伊勢市議会の議員の選挙については、なお従前の例による。

(令和4年7月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の伊勢市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例第4条の規定、第2条の規定による改正後の伊勢市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例第4条の規定及び第3条の規定による改正後の伊勢市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

伊勢市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例

平成21年3月19日 条例第3号

(令和4年7月22日施行)