○伊勢市議会広報規程

平成20年12月2日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、伊勢市議会(以下「議会」という。)の議会活動その他議会に関する情報(以下「議会活動等」という。)を市民に広く知らせるため議会が行う広報に関し必要な事項を定めることにより、市民の議会及び市政に対する理解を深め、もってより開かれた議会の実現を図るとともに、市政の発展に寄与することを目的とする。

(いせ市議会だより)

第2条 議会活動等の周知を図るため、広報紙を発行する。

2 広報紙の名称は、いせ市議会だよりとする。

3 広報紙に掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 定例会及び臨時会に関する事項

(2) 常任委員会、議会運営委員会、特別委員会等に関する事項

(3) その他議長が必要と認める事項

4 広報紙は、定例会の閉会の日の属する月の翌々月の初日に発行する。ただし、特に必要があるときは、発行期日を変更し、又は臨時に発行することができる。

5 広報紙は、市内各世帯その他議長が必要と認めるものに無料で配布する。

(議会ホームページ)

第3条 インターネットを利用して議会活動等の周知を図るため、議会ホームページを開設する。

2 前条第3項の規定は、議会ホームページに掲載する事項について準用する。

(その他の措置)

第4条 議長は、前2条に規定するもののほか、ケーブルテレビの利用その他の方法により議会活動等の周知に努めるものとする。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、議会の広報に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(伊勢市議会報発行内規の廃止)

2 伊勢市議会報発行内規(平成17年12月15日決定)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際現に前項の規定による廃止前の伊勢市議会報発行内規(以下「旧議会報発行内規」という。)第6条の規定により選任された議会報発行委員会の委員である者は、この訓令の施行の日に、第6条第2項の規定により委員会の委員として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、同日の属する年の12月定例会の閉会の日の前日までとする。

4 この訓令の施行の際現に旧議会報発行内規第8条第2項の規定により定められた議会報発行委員会の副委員長である者は、この訓令の施行の日に、第8条第3項の規定により、委員会の副委員長として定められたものとみなす。

(平成28年8月31日議会訓令第1号)

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

伊勢市議会広報規程

平成20年12月2日 議会訓令第1号

(平成28年9月1日施行)