○伊勢市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例
平成20年12月22日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が施行する移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 市長は、事業により整備される移動通信用鉄塔施設を使用することで利益を受ける電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。)から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、事業に要する費用に6分の1を乗じて得た額を超えない範囲で市長が定める。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、納入通知書により市長が指定する期限内に納付するものとする。
(分担金の徴収猶予及び減免)
第5条 市長は、天災その他特別の事情により特に必要があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、若しくは減額し、又は免除することができる。
(補則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。