○伊勢市議会議員定数条例
平成20年9月12日
条例第24号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、伊勢市議会の議員の定数は、24人とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙において選出される伊勢市議会の議員の任期が始まる日以後初めて招集される伊勢市議会の招集の日から施行する。
2 この条例の規定は、前項ただし書に規定する一般選挙から適用する。
(伊勢市議会委員会条例の一部改正)
3 伊勢市議会委員会条例(平成17年伊勢市条例第212号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙において選出される伊勢市議会の議員の任期が始まる日以後初めて招集される伊勢市議会の招集の日から施行する。
2 この条例による改正後の伊勢市議会議員定数条例の規定は、前項ただし書に規定する一般選挙から適用する。
(伊勢市議会委員会条例の一部改正)
3 伊勢市議会委員会条例(平成17年伊勢市条例第212号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年10月19日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の伊勢市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。