○伊勢市高齢者福祉施設等整備費補助金交付要綱
平成18年9月28日
注 令和元年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、伊勢市介護保険事業計画等に基づき整備する高齢者福祉施設等に関して施設整備等事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内において次条に規定する補助対象事業を行う社会福祉法人、医療法人その他市長が適当と認める法人とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知)及び三重県地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金交付要領(平成27年6月25日健福第13―192号三重県健康福祉部長通知)に規定する事業とする。ただし、次の各号に掲げるものを除く。
(1) 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業
(2) 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業
(3) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る事業(地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱に規定する事業に限る。)
(4) その他施設等整備に関する事業として市長が適当でないと認める事業
(令元.8.20・令4.3.31・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表の補助対象施設ごとに、対象経費の実支出額と補助単価に単位を乗じて得た額又は補助基準額から当該事業に係る寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、市が作成する整備計画に基づき、国又は三重県が交付の決定をした交付金の額を限度とする。
2 前項の規定により難いときは、予算の範囲内において、市長が別に定めた額とする。
(交付申請)
第6条 規則第3条の添付書類には、原本の記載と相違ない旨の証明を行うものとする。
(1) 補助対象事業に係る仕様書及び設計図書
(2) 補助対象事業に係る契約締結を証明する書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付条件)
第7条 規則第6条第1項第4号に規定する条件は、次のとおりとする。
(1) 本補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(2) 補助対象者は、補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならない。
(3) 補助対象者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、社会福祉法人が所管する共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(財産処分の制限期間)
第8条 規則第16条ただし書に規定する市長が定める期日は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める期間とする。
(関係書類の保存)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に関する帳簿その他の証拠書類を、当該年度の翌年度から5年間(市長が特にその期間を指定したときは、当該市長が指定した期間)保存しておかなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年9月28日から施行する。
附則(平成19年9月18日)
この要綱は、平成19年9月18日から施行する。
附則(平成26年9月2日)
この要綱は、平成26年9月2日から施行する。
附則(平成28年3月9日)
この要綱は、平成28年3月9日から施行し、この要綱による改正後の伊勢市高齢者福祉施設等整備費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月1日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月15日)
この要綱は、平成29年9月15日から施行し、この要綱による改正後の別表の規定は、平成29年7月10日から適用する。
附則(平成30年8月17日)
この要綱は、平成30年8月17日から施行する。
附則(平成30年10月23日)
この要綱は、平成30年10月23日から施行する。
附則(令和元年8月20日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年8月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市高齢者福祉施設等整備費補助金交付要綱の規定によりなされた交付決定に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和2年7月6日)
この要綱は、令和2年7月6日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この要綱は、令和4年3月31日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年1月12日)
この要綱は、令和6年1月12日から施行し、この要綱による改正後の別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条、第5条関係)
(令元.8.20・令2.7.6・令4.3.31・令6.1.12・一部改正)
(1) 地域密着型サービス等整備助成事業(三重県地域医療介護総合確保基金事業)
補助対象施設 | 補助単価 | 単位 | 補助率 | 補助対象経費 |
地域密着型特別養護老人ホーム(定員29人以下の特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)及び併設されるショートステイ用居室 | 4,880,000円 | 整備床数 | 定額 | 地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
小規模ケアハウス(定員29人以下のケアハウスであり、かつ、特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。以下同じ。) | ||||
小規模養護老人ホーム(定員29人以下の養護老人ホームをいう。以下同じ。) | 2,600,000円 | |||
小規模介護老人保健施設(定員29人以下の介護老人保健施設をいう。以下同じ。) | 61,000,000円 | 施設数 | ||
小規模介護医療院(定員29人以下の介護医療院をいう。以下同じ。) | ||||
認知症高齢者グループホーム | 36,600,000円 | |||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 6,470,000円 | |||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 36,600,000円 | |||
認知症対応型デイサービスセンター | 13,000,000円 | |||
介護予防拠点 | 9,710,000円 | |||
地域包括支援センター | 1,300,000円 | |||
生活支援ハウス | 38,900,000円 | |||
緊急ショートステイの整備 | 1,300,000円 | 整備床数 | ||
施設内保育施設 | 13,000,000円 | 施設数 | ||
介護施設等の合築・併設 | ||||
上記の事業対象施設と合築又は併設 | 合築又は併設する施設にそれぞれ上記の補助単価に1.05を乗じて得た額 | 上記に準ずる。 | 定額 | 地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
空き家を活用した整備 | ||||
認知症高齢者グループホーム | 9,710,000円 | 施設数 | 定額 | 地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
認知症対応型デイサービスセンター |
備考
1 上記対象施設には、サテライト型居住施設・事業所を含む。また、土地所有者(オーナー)が施設等運営法人に有償で貸し付ける目的で整備する事業も対象とする。この場合、施設等運営法人が事業実施に当たって適当な法人であることの確認を行った上で、選定されていることを前提とし、経営が安定的・継続的に行われるよう、当該法人が次に掲げる要件を満たしていることを条件とする。
(1) 貸与を受ける不動産について、施設等を経営する事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること。
(2) 賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。
(3) 賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、施設等運営法人が当該賃借料を長期間にわたって安定的に支払可能であると認められること。
2 生活支援ハウスは、離島振興法(昭和28年法律第72号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)又は沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)に基づくものに限る。
3 緊急ショートステイは、虐待のほか、要介護者の急な疾病等に対応するためのものに限る。
4 施設内保育施設整備は、次に掲げる施設等に雇用されている介護職員等のために行う整備に限る。(主として当該施設等の職員(この項において「施設職員等」という。)を対象としたものでなければならない。ただし、施設職員等の利用に支障のない範囲において、外部の利用も認めて差し支えない。また、設置場所については、利用の便(近接地、通勤経路)への配慮や障がい者や子ども等との交流等の面から検討することが重要であり、個々の施設により事情が様々であることから、敷地内の設置に限定されない。)
(1) 地域密着型特別養護老人ホーム
(2) 小規模介護老人保健施設
(3) 小規模介護医療院
(4) 小規模ケアハウス
(5) 認知症高齢者グループホーム
(6) 小規模多機能型居宅介護事業所
(7) 看護小規模多機能型居宅介護事業所
(8) 認知症対応型デイサービスセンター
(2) 既存の高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業(地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金)
補助対象施設 | 補助単価 | 単位 | 補助率 | 補助対象経費 |
小規模ケアハウス、都市型軽費老人ホーム、小規模有料老人ホーム(定員29人以下の有料老人ホームをいう。以下同じ。)、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所及び生活支援ハウス((1)の表備考2に規定する生活支援ハウスをいう。以下同じ。)(以下これらを「スプリンクラー設備等整備対象施設」という。)へのスプリンクラーを整備する場合(1,000平方メートル未満に限る。) | 1平方メートル当たり 9,710円以下 | 面積 | 定額 | 防災・減災等事業整備計画に基づく既存施設のスプリンクラー等整備(スプリンクラーの整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
1,000平方メートル未満のスプリンクラー設備等整備対象施設に消火ポンプユニット等を整備する場合 | 2,440,000円以下 | 対象施設ごと | ||
300平方メートル未満のスプリンクラー設備等整備対象施設に自動火災報知設備を整備する場合 | 1,080,000円以下 | 施設数 | ||
500平方メートル未満のスプリンクラー設備等整備対象施設に消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合 | 325,000円以下 |
(3) 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金)
補助対象施設 | 補助単価 | 単位 | 補助率 | 補助対象経費 |
地域密着型特別養護老人ホーム | 15,400,000円以下 | 施設数 | 定額 | 防災・減災等事業整備計画に基づく施設等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
小規模ケアハウス | ||||
小規模介護老人保健施設 | ||||
小規模介護医療院 | ||||
小規模養護老人ホーム | 7,730,000円以下 | |||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
認知症対応型デイサービスセンター | ||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | ||||
介護予防拠点 | ||||
地域包括支援センター | ||||
生活支援ハウス | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
緊急ショートステイ | ||||
施設内保育施設 |
(4) 高齢者施設等の給水設備整備事業(地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金)
補助対象施設 | 補助単価 | 単位 | 補助率 | 補助対象経費 |
地域密着型特別養護老人ホーム | 国が認めた額 | 施設数 | 3/4 | 防災・減災等事業整備計画に基づく施設等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
小規模ケアハウス | ||||
小規模介護老人保健施設 | ||||
小規模介護医療院 | ||||
小規模養護老人ホーム | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
認知症対応型デイサービスセンター | ||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | ||||
介護予防拠点 | ||||
地域包括支援センター | ||||
生活支援ハウス | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
緊急ショートステイ | ||||
施設内保育施設 |
(5) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業(三重県地域医療介護総合確保基金事業)
補助対象施設 | 補助単価 | 単位 | 補助対象経費 | |
介護施設等の開設時、増床時及び再開時(改築時)に必要な経費 | ||||
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 914,000円 | 定員数 | 地域密着型特別養護老人ホーム等の円滑な開設等に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費 | |
小規模介護老人保健施設 | ||||
小規模介護医療院 | ||||
小規模ケアハウス | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模介護付きホーム(小規模有料老人ホーム又は小規模サービス付き高齢者向け住宅(29戸以下のサービス付き高齢者向け住宅をいう。以下同じ。)であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの。以下同じ。) | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | 宿泊定員数 | |||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 15,300,000円 | 施設数 | ||
小規模養護老人ホーム | 458,000円 | 定員数 | ||
施設内保育施設 | 4,580,000円 | 施設数 | ||
介護療養型医療施設の介護老人保健施設等への転換整備に必要な経費(介護療養型老人保健施設の介護医療院への転換整備に必要な経費を含む。) | ||||
小規模介護老人保健施設 | 239,000円 | 定員数(転換前床数) | 地域密着型特別養護老人ホーム等の円滑な開設等に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費 | |
小規模介護医療院 | ||||
小規模ケアハウス | ||||
小規模有料老人ホーム | ||||
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
生活支援ハウス | ||||
小規模サービス付き高齢者向け住宅 | ||||
介護施設等の大規模修繕の際に併せて行う介護ロボット・ICTの導入に必要な経費 | ||||
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 458,000円 | 定員数 | 地域密着型特別養護老人ホーム等の大規模修繕の際に併せて行う、介護ロボット・ICTの導入に必要な経費(令和2年4月14日老高発0414第1号・老振発0414第1号厚生労働省老健局総務課長・高齢者支援課長・振興課長通知「地域医療介護総合確保基金(介護従事者の確保に関する事業)における「管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業」の実施について」の別紙1・別紙2を準用する。)。 | |
小規模介護老人保健施設 | ||||
小規模介護医療院 | ||||
小規模ケアハウス | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模介護付きホーム | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | 宿泊定員数 | |||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 7,630,000円 | 施設数 | ||
施設内保育施設 | 2,290,000円 | |||
小規模養護老人ホーム | 229,000円 | 定員数 | ||
介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発の取組に必要な経費 | ||||
介護予防拠点 | 109,000円 | 1箇所 | 介護予防拠点において参加者の防災に対する意識の共有を図るために必要な需用費(印刷製本費及び修繕料)、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、旅費、役務費(通信運搬費、広告料及び手数料)又は委託料 |
備考 対象経費のうち、職員訓練期間中の雇上げに必要な経費については、当該施設開設前6月間を限度とする。
(6) 定期借地権設定のための一時金の支援事業(三重県地域医療介護総合確保基金事業)
補助対象施設 | 補助基準額 | 補助率 | 補助対象経費 |
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価等(路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じて得た額等、市長が定める合理的な方法による額)の2分の1 | 1/2 | 定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引下げが行われていると認められるもの) |
小規模介護老人保健施設 | |||
小規模介護医療院 | |||
小規模ケアハウス | |||
認知症高齢者グループホーム | |||
小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
小規模養護老人ホーム | |||
施設内保育施設 | |||
合築・併設施設 | |||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価等(路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じて得た額等、市長が定める合理的な方法による額)の2分の1 | 1/2 | 定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引下げが行われていると認められるもの) |
認知症対応型デイサービスセンター | |||
介護予防拠点 | |||
地域包括支援センター | |||
生活支援ハウス | |||
緊急ショートステイ |
備考
1 用地確保のための定期借地権設定に際して土地所有者に支払われた一時金(賃料の前払いとして授受されたもの)に限る。
2 本体施設(特別養護老人ホーム等)を整備する際に、合築・併設施設(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等)を整備する場合においては、当該敷地についても補助対象とする。
(7) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業(三重県地域医療介護総合確保基金事業)
補助対象施設 | 補助基準額 | 単位 | 補助対象経費 | |
既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業 | ||||
地域密着型特別養護老人ホーム | 個室からユニット化改修1,300,000円 多床室からユニット化改修2,600,000円 | 整備床数 | 地域密着型特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監 督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度 額とする。)。ただし、別の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |
小規模介護老人保健施設 | ||||
小規模介護医療院 | ||||
介護療養型医療施設の改修により転換される小規模介護老人保健施設、小規模ケアハウス、地域密着型特別養護老人ホーム、小規模介護医療院及び認知症高齢者グループホーム | ||||
既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修支援事業 | ||||
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 800,000円 | 整備床数 | 地域密着型特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |
介護療養型医療施設の介護老人保健施設への転換整備(介護療養型老人保健施設から転換して介護医療院を整備する事業についても対象とする。) | ||||
小規模介護老人保健施設 | 創設 2,440,000円 改築 3,020,000円 改修 1,220,000円 | 転換前床数 | 地域密着型特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |
小規模介護医療院 | ||||
小規模ケアハウス | ||||
小規模有料老人ホーム | ||||
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
生活支援ハウス | ||||
小規模サービス付き高齢者向け住宅 | ||||
介護施設等の看取り環境の整備 | ||||
地域密着型特別養護老人ホーム | 3,820,000円 | 施設数 | 地域密着型特別養護老人ホーム等の看取り環境の整備のための改修に必要な経費については同上。設備については、需用費(修繕料)、使用料及び賃借料又は備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)。 | |
小規模介護老人保健施設 | ||||
小規模介護医療院 | ||||
小規模養護老人ホーム | ||||
小規模軽費老人ホーム(定員29人以下の軽費老人ホームをいう。以下同じ。) | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
小規模介護付きホーム | ||||
共生型サービス事業所の整備 | ||||
通所介護事業所 | 1,130,000円 | 事業所数 | 共生型サービス事業所の整備のための改修に必要な経費については同上。設備については、需用費(修繕料)、使用料及び賃借料又は備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)。 | |
短期入所生活介護事業所(介護予防短期入所生活介護事業所を含む。) | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 |
備考 既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修支援事業は、次のとおりとする。
(1) 各床間に間仕切りや壁等を設置し、他の入所者からの視線が遮断されることを前提とする。
(2) 建具による仕切りは認めるが、家具やカーテンによる仕切りは認められない。
(3) 天井から隙間が開いていることは、認めるものとする。
(8) 高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業(地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金)
補助対象施設 | 補助単価 | 単位 | 補助率 | 補助対象経費 |
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設(利用定員にかかわらない。) | 国が認めた額 | 施設数 | 3/4 | 防災・減災等事業整備計画に基づく施設等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
上記以外の小規模老人短期入所施設 | ||||
小規模ケアハウス | ||||
都市型軽費老人ホーム | ||||
小規模介護老人保健施設 | ||||
小規模介護医療院 | ||||
小規模養護老人ホーム | ||||
小規模有料老人ホーム | ||||
地域密着型通所介護事業所 | ||||
認知症対応型通所介護事業所 | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | ||||
夜間対応型訪問介護事業所 | ||||
介護予防拠点 | ||||
地域包括支援センター | ||||
生活支援ハウス | ||||
緊急ショートステイ | ||||
施設内保育施設 |
(9) 高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業(地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金)
補助対象施設 | 補助単価 | 単位 | 補助率 | 補助対象経費 |
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設(利用定員にかかわらない。) | 施設延べ床面積(市長が必要と認めた面積)×4,000円の範囲内で国が認めた額 | 施設数 | 定額 | 防災・減災等事業整備計画に基づく施設等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
上記以外の小規模老人短期入所施設 | ||||
小規模ケアハウス | ||||
小規模介護老人保健施設 | ||||
小規模介護医療院 | ||||
小規模養護老人ホーム | ||||
小規模有料老人ホーム | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
生活支援ハウス |
(10) 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業(三重県地域医療介護総合確保基金事業)
補助対象施設 | 補助単価 | 単位 | 補助率 | 補助対象経費 | ||
介護施設等における簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業 | ||||||
地域密着型特別養護老人ホーム | 4,710,000円 | 市長が認める台数(定員数を上限とする。) | 定額 | 簡易陰圧装置を設置するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | ||
小規模介護老人保健施設 | ||||||
小規模介護医療院 | ||||||
小規模介護療養型医療施設(定員29人以下の介護療養型医療施設をいう。以下同じ。) | ||||||
小規模養護老人ホーム | ||||||
小規模軽費老人ホーム | ||||||
認知症高齢者グループホーム | ||||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||||
小規模有料老人ホーム | ||||||
小規模サービス付き高齢者向け住宅 | ||||||
小規模短期入所生活介護事業所(定員29人以下の小規模短期入所生活介護事業所をいう。以下同じ。) | ||||||
小規模短期入所療養介護事業所(定員29人以下の小規模短期入所療養介護事業所をいう。以下同じ。) | ||||||
生活支援ハウス | ||||||
介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業 | ||||||
ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援 | ||||||
地域密着型特別養護老人ホーム | 1,090,000円 | 1箇所 | 定額 | 感染拡大防止のためのゾーニング環境等を整備するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | ||
小規模介護老人保健施設 | ||||||
小規模介護医療院 | ||||||
小規模介護療養型医療施設 | ||||||
小規模養護老人ホーム | ||||||
小規模軽費老人ホーム | ||||||
認知症高齢者グループホーム | ||||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||||
小規模有料老人ホーム | ||||||
小規模サービス付き高齢者向け住宅 | ||||||
小規模短期入所生活介護事業所 | ||||||
小規模短期入所療養介護事業所 | ||||||
生活支援ハウス | ||||||
従来型個室・多床室のゾーニング経費支援 | ||||||
地域密着型特別養護老人ホーム | 6,540,000円 | 1箇所 | 定額 | 感染拡大防止のためのゾーニング環境等を整備するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | ||
小規模介護老人保健施設 | ||||||
小規模介護医療院 | ||||||
小規模介護療養型医療施設 | ||||||
小規模養護老人ホーム | ||||||
小規模軽費老人ホーム | ||||||
認知症高齢者グループホーム | ||||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||||
小規模有料老人ホーム | ||||||
小規模サービス付き高齢者向け住宅 | ||||||
小規模短期入所生活介護事業所 | ||||||
小規模短期入所療養介護事業所 | ||||||
生活支援ハウス | ||||||
2方向から出入りできる家族面会室の整備経費支援 | ||||||
地域密着型特別養護老人ホーム | 3,820,000円 | 施設数及び事業所数 | 定額 | 感染拡大防止のためのゾーニング環境等を整備するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | ||
小規模介護老人保健施設 | ||||||
小規模介護医療院 | ||||||
小規模介護療養型医療施設 | ||||||
小規模養護老人ホーム | ||||||
小規模軽費老人ホーム | ||||||
認知症高齢者グループホーム | ||||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||||
小規模有料老人ホーム | ||||||
小規模サービス付き高齢者向け住宅 | ||||||
小規模短期入所生活介護事業所 | ||||||
小規模短期入所療養介護事業所 | ||||||
生活支援ハウス | ||||||
介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業 | ||||||
地域密着型特別養護老人ホーム | 1,070,000円 | 定員数 | 定額 | 介護施設等における多床室の個室化に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | ||
小規模介護老人保健施設 | ||||||
小規模介護医療院 | ||||||
小規模養護老人ホーム | ||||||
小規模軽費老人ホーム | ||||||
認知症高齢者グループホーム | ||||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||||
小規模有料老人ホーム | ||||||
小規模短期入所生活介護事業所 | ||||||
生活支援ハウス |
(11) 介護職員の宿舎施設整備事業(三重県地域医療介護総合確保基金事業)
補助対象施設 | 補助基準額 | 補助率 | 補助対象経費 |
地域密着型特別養護老人ホーム | 対象経費の実支出額。ただし、介護職員1定員当たりの延べ床面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む。)33平方メートルを補助金算出の限度となる面積とする。 | 1/3 | 地域密着型特別養護老人ホーム等の職員の宿舎の整備(宿舎の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金、適当と認められる購入費等を含む。 |
小規模介護老人保健施設 | |||
小規模介護医療院 | |||
小規模ケアハウス | |||
認知症高齢者グループホーム | |||
小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | |||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
小規模介護付きホーム |