○伊勢市議会図書室規程
平成20年6月10日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定により附置する伊勢市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(保管図書等)
第2条 図書室には、市議会の議員の調査研究に資するため、次に掲げる図書及びその他の刊行物等(以下「図書等」という。)を収集し、保管するものとする。
(1) 地方自治法第100条第17項及び第18項の規定により送付を受けた刊行物
(2) 市議会の会議録及び刊行物
(3) 市議会の会議を記録したビデオテープ及びビデオディスク
(4) 市の刊行物
(5) 他の地方公共団体から送付を受けた当該他の地方公共団体の刊行物
(6) 地方自治に関する刊行物
(7) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める図書、新聞、雑誌、各種資料等
(利用者)
第3条 図書室は、市議会の議員のほか、市議会の議員の利用に支障のない範囲内において、市職員及び一般に利用させることができる。
(利用の方法)
第4条 図書室の利用の方法は、閲覧及び貸出しとする。
(開室時間及び休室日)
第5条 図書室の開室時間は、市議会事務局の執務時間とする。
2 図書室の休室日は、伊勢市の休日を定める条例(平成17年伊勢市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日とする。
(利用の休止等)
第6条 議長は、図書等の整理その他特別の理由があるときは、図書等の一部若しくは全部について利用を休止し、又は開室時間を変更し、若しくは臨時に休室することができる。
(閲覧)
第7条 図書等を閲覧しようとする者は、その旨を職員に申し出なければならない。
2 図書等を閲覧した者は、閲覧を終わったときは、当該図書等を元の場所に戻し、その旨を職員に申し出なければならない。
(貸出しの手続)
第8条 図書等の貸出しを受けようとする者は、図書等貸出申込票(別記様式)を職員に提出して、その旨を申し出なければならない。
2 市議会の議員及び市職員以外の者が前項に規定する図書等の貸出しの手続をするときは、運転免許証又は健康保険の被保険者証を提示する方法その他の議長が当該図書等の貸出しを受けようとする者を特定するために適当と認める方法により氏名及び住所を明らかにして行わなければならない。
3 図書等の貸出しを受けた者は、当該図書等を返却するときは、職員の確認を受けなければならない。
(貸出しをしない図書等)
第9条 次に掲げる図書等は、貸出しをしない。ただし、議長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(2) 辞典及び年鑑の類
(3) 新聞及び雑誌
(4) 前3号に掲げるもののほか、議長が貸出しを不適当と認める図書等
(貸出図書等の数)
第10条 貸し出すことができる図書等の数は、未返却の図書等の数を含め3件以内とする。ただし、議長が特に必要があると認めたときは、その数を増減することができる。
(貸出期間)
第11条 図書等の貸出期間は、貸出しの日から7日以内とする。ただし、議長が特に必要があると認めたときは、当該貸出しの日から引き続き14日を超えない範囲内で、これを延長することができる。
2 議長は、特に必要があると認めたときは、貸出期間内であっても、貸し出した図書等の返却を求めることができる。
3 前項の規定により図書等の返却を求められた者は、直ちに、当該図書等を返却しなければならない。
(貸出しを受けた図書等の管理)
第12条 図書等の貸出しを受けた者は、当該図書等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 図書等の貸出しを受けた者は、当該図書等を他人に転貸してはならない。
(利用者の遵守事項)
第13条 図書室に入室する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 図書等及び図書室の設備、備品等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(2) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼし、又は事務に支障を生ずるような行為をしないこと。
(3) 危険物及び不潔物を持ち込まないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、議長が図書室の管理上必要と認めてする指示に従うこと。
(利用の制限)
第14条 議長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、図書室の利用を停止し、若しくは制限し、又は図書室からの退室を命ずることができる。
(1) 前条の規定に違反した者
(3) 前2号に掲げるもののほか、図書室の管理上支障があると認める者
(損害賠償)
第15条 故意又は過失により図書等又は図書室の設備等を亡失し、汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、図書室の管理及び運営に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成20年8月29日議会告示第2号)
この告示は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成24年7月4日議会告示第1号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年2月1日議会告示第1号)
この告示は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。