○伊勢市健康づくり推進条例
平成20年7月10日
条例第21号
前文
健康は、疾病や障がいの有無にかかわらず、健やかにいきいきと暮らす最も基本となるものであり、心身の健康を確保し、生活の質を高めることは、私たちみんなの願いです。
そのためには、すべての市民が健康についての関心と知識を持ち、健康づくりに努めるとともに、市、市民、事業者等が協働して個人の健康づくりの取組を支援していくことが必要です。
こうしたことから、個人の健康づくりの取組を社会全体で支援し、生涯を健康で暮らせる「健康文化都市・伊勢」の実現を図るため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、本市における健康づくりに関し基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務及び役割を明らかにするとともに、健康づくりの推進について基本的な事項を定めることにより、総合的かつ計画的に施策を推進し、市、市民、事業者等が協働して取り組み、もってすべての市民が健康で活力ある社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「健康づくり」とは、健やかで充実した生活を送るため、こころや身体の状態をより良くしようとすることをいう。
2 この条例において「事業者」とは、本市の区域内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他団体をいう。
(基本理念)
第3条 健康づくりは、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) 市民が、健康づくりの重要性を理解するとともに、自らの健康を管理する能力の向上を図りながら生涯にわたって主体的に取り組むこと。
(2) 市、県、事業者等が、相互に連携し、市民の健康づくりへの支援を協働して取り組むこと。
(市の責務)
第4条 市は、市民の健康づくりの取組を社会全体で支援する体制を整備するために必要な施策を総合的かつ計画的に策定し、実施しなければならない。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、市民、県、事業者等との連携に努めるものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、健康づくりについて理解を深めるとともに、市や県が実施する健康づくりの推進に関する施策の活用並びに地域及び職場における健康づくりの推進に関する活動に参加する等、自己に適した健康づくりに努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、その使用する者が健康づくりに取り組むことができる職場環境の整備に努めるとともに、市や県が実施する健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(基本計画の策定)
第7条 市長は、健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、健康づくりの推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定める。
(1) 総合的かつ長期的に講ずべき健康づくりの推進に関する施策の大綱
(2) 健康づくりの推進のための指標
(3) 前2号に掲げるもののほか、健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
3 市長は、基本計画の策定に当たっては、広く市民等から意見を聴くものとする。
4 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、基本計画の変更についても準用する。
(調査の実施)
第8条 市長は、健康づくりの推進に関する施策及び評価を実施するため、必要な調査を行うものとする。
(情報の提供)
第9条 市長は、健康づくりの取組を支援するため、市民及び事業者に対し必要な情報を適切に提供するものとする。
(進行及び管理)
第10条 市長は、健康づくりを総合的かつ効果的に推進するため、適切な基本計画の進行及び管理をするとともに、必要に応じ計画の見直し及び改善に努めるものとする。
(人材の育成)
第11条 市長は、健康づくりの円滑な推進を図り、かつ、効果的に実施するため、健康づくりに関する知識を有する者の育成に努めるものとする。
(1) 健康文化週間 毎年7月11日を含む1週間
(2) 健康の日 毎月11日
2 市長は、前項各号に掲げる健康文化週間及び健康の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
(財政上の措置)
第13条 市長は、基本計画に基づく施策を総合的かつ効果的に実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(その他)
第14条 この条例に定めるもののほか、健康づくりに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月11日から施行する。