○伊勢市低年齢児保育充実事業補助金交付要綱
平成19年11月30日
注 令和4年8月から改正経過を注記した。
伊勢市低年齢児保育推進事業補助金交付要綱(平成17年11月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、低年齢児の保育の円滑な実施を促進することにより児童福祉の増進に寄与するため、民間保育所等が実施する低年齢児の保育に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 低年齢児 民間保育所等に入所している児童で、次に掲げるものをいう。
ア 0歳児 当該年度の初日の前日において満1歳に達していない者をいう。
イ 1歳児 当該年度の初日の前日において満2歳に達していない者で、0歳児以外のものをいう。
ウ 2歳児 当該年度の初日の前日において満3歳に達していない者で、0歳児及び1歳児以外のものをいう。
(2) 民間保育所等 市内に設置されている児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により、国、三重県及び市以外の者が設置した保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項に基づく認可を受けた幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)で、低年齢児の保育を現に行っているもの又は当該年度に行う予定をしているものをいう。
(令4.8.10・一部改正)
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の要件を満たす民間保育所等の設置者とする。
(1) 延長保育(延長保育事業実施要綱(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)4の1④イに規定する標準時間認定に係る延長保育をいう。)、一時保育(一時預かり事業実施要綱(平成27年7月17日27文科初第238号雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める一時預かり事業(同要綱4(2)に規定する幼稚園型を除く。)をいう。)又は休日保育(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日を除く。)に行う保育をいう。)(以下これらを「特別保育」という。)を行っていること。
(3) 前年度の10月1日現在又は当該年度の4月1日現在の低年齢児の数が定員又は入所児童の数のいずれか多い人数の4分の1以上であること。
(4) 年度当初から、三重県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年三重県規則第24号)第30条に規定する基準による保育士の数に、特別保育の実施に要する保育士の数及び次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数を加えた数を超えて保育士を配置していること。
ア 利用定員90人以下の施設 1人
イ 保育標準時間認定を受けた子どもが利用する施設 1人
(令4.8.10・令5.7.13・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、950,400円と民間保育所等が低年齢児の保育に要した費用の額から寄附金の額その他の収入額を控除して得た額とを比較して、いずれか少ない額を限度とする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年11月30日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月28日)
この要綱は、平成23年9月28日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日)
この要綱は、平成26年2月7日から施行する。
附則(平成26年10月9日)
この要綱は、平成26年10月9日から施行する。
附則(平成27年12月1日)
この要綱は、平成27年12月1日から施行し、この要綱による改正後の伊勢市低年齢児保育充実事業補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年8月10日)
この要綱は、令和4年8月10日から施行し、この要綱による改正後の伊勢市低年齢児保育充実事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年7月13日抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年7月13日から施行する。