○伊勢市学校教職員安全衛生管理規程
平成20年3月31日
教育委員会訓令第1号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及びこれらに基づく関係法令(以下「規程等」という。)に定めるもののほか、教職員の安全と健康を保持するとともに快適な職場環境の形成の促進に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6教委訓令1・一部改正)
(1) 学校 本市立の小学校及び中学校をいう。
(2) 教職員 学校に常時勤務する職員をいう。
(令6教委訓令1・一部改正)
(教育委員会及び校長の責務)
第3条 教育委員会及び校長は、規程等の趣旨に従い、教職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。
(統括安全衛生管理者)
第5条 次条に定める安全衛生管理者を指揮し、その業務を統括させるため、統括安全衛生管理者を置く。
2 統括安全衛生管理者は、学校教育部長の職にある者をもって充てる。
(令6教委訓令1・一部改正)
(安全衛生管理者)
第6条 学校に安全衛生管理者を置く。
2 安全衛生管理者は、校長の職にある者をもって充てる。
3 安全衛生管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他教職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務上の災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 快適な職場環境を形成するための措置に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教職員の安全及び健康の確保に必要な措置に関すること。
(衛生推進者)
第7条 学校に衛生推進者を置くものとし、教頭をもって充てるものとする。
2 前条第3項の規定は、衛生推進者についても準用する。
(産業医及び健康管理医)
第8条 学校に産業医又は健康管理医を置く。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第3項並びに第15条に定める事務を行う。
3 健康管理医は、次に掲げる医学に関する専門的知識を必要とする事務を行うものとする。
(1) 教職員の健康診断の結果に基づく措置に関すること。
(2) 教職員に対する保健指導及び健康相談に関すること。
(3) 職場の巡視並びに教職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(4) 教職員に対する衛生教育に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
4 健康管理医は、前項各号に掲げる事項について、安全衛生管理者に対し勧告し、又は衛生推進者に対し指導し、若しくは助言することができる。
(令6教委訓令1・一部改正)
(学校安全衛生委員会の設置)
第9条 学校に次に掲げる事項を調査審議するため、学校安全衛生委員会を置く。
(1) 教職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務上の災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。
(4) 快適な職場環境を形成するための基本となるべき対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(学校安全衛生委員会の組織等)
第10条 学校安全衛生委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 安全衛生管理者
(2) 衛生推進者
(3) 産業医又は健康管理医
(4) 安全及び衛生に関し、安全衛生管理者が指名した教職員 若干名
2 前項第4号に掲げる委員のうち半数は、教職員の過半数で組織する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条の規定による職員団体があるときはその職員団体の、教職員の過半数で組織する職員団体がないときは教職員の過半数の推薦に基づき、その代表者を安全衛生管理者が指名しなければならない。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、委員は、再任されることができる。
4 委員が欠けたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 安全衛生管理者は、学校安全衛生委員会を組織したときは、速やかに、学校安全衛生委員会設置報告書(別記様式)を統括安全衛生管理者に提出しなければならない。
(令6教委訓令1・一部改正)
(学校安全衛生委員会の議長)
第11条 学校安全衛生委員会に議長を置く。
2 議長は、安全衛生管理者である委員をもって充てる。
3 議長は、委員会を代表し、かつ、会務を総理する。
4 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。
(学校安全衛生委員会の会議)
第12条 学校安全衛生委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて議長が招集する。ただし、3分の1以上の委員から請求があるときは、会議を招集しなければならない。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(伊勢市学校統括安全衛生委員会の設置)
第14条 教育委員会に次に掲げる事項を調査審議し、教育長に意見を述べるため、伊勢市学校統括安全衛生委員会を置く。
(1) 教職員の危険又は健康障害の防止に関する基本的な事項
(2) 教職員の健康の保持増進に関する基本的な事項
(3) 定期健康診断等統一的な措置を必要とする事項
(4) 快適な職場環境の形成に関する基本的な事項
(伊勢市学校統括安全衛生委員会の組織)
第15条 伊勢市学校統括安全衛生委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 統括安全衛生管理者
(2) 事務部長
(3) 学校教育課長
(4) 安全衛生管理者のうちから教育長が指名した者 1人
(5) 産業医のうちから教育長が指名した者 1人
(6) 健康管理医のうちから教育長が指名した者 1人
(7) 安全衛生管理者が指名した教職員 4人
2 前項第7号に掲げる委員のうち半数は、教職員の過半数で組織する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条の規定による職員団体があるときはその職員団体の、教職員の過半数で組織する職員団体がないときは教職員の過半数の推薦に基づき、その代表者を安全衛生管理者が指名しなければならない。
(令6教委訓令1・一部改正)
(伊勢市学校統括安全衛生委員会の庶務)
第16条 伊勢市学校統括安全衛生委員会の庶務は、学校教育課において行う。
(健康診断の実施)
第18条 統括安全衛生管理者は、安全衛生管理者を指揮し、別に定めるところにより教職員の健康診断を実施しなければならない。
2 安全衛生管理者は健康管理上必要があると認めた場合は、統括安全衛生管理者及び産業医又は健康管理医の意見を聴いて臨時に教職員の健康診断を行うものとする。
(令6教委訓令1・一部改正)
(受診義務)
第19条 教職員は、指定された日時及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により指定された日時に健康診断を受けることができないときは、安全衛生管理者にその旨を連絡しなければならない。
2 安全衛生管理者は、前項ただし書の連絡を受けたときは、当該教職員に対し日時及び場所の変更等について必要な指示を与えなければならない。
(健康診断票等の作成及び保管)
第20条 安全衛生管理者は、その所属する教職員の健康診断票等を作成し、当該教職員の健康管理のために有効に活用するとともに、在職中及び退職後5年間これを保管しなければならない。
2 安全衛生管理者は、教職員が転任等により他の学校等に属することとなったときは、その者に係る健康診断票等を転出先の安全衛生管理者に送付しなければならない。
(指導区分の決定)
第21条 産業医又は健康管理医は、健康診断を行ったときは、その検査の結果を総合判定し、これを書面により安全衛生管理者に報告しなければならない。
2 安全衛生管理者は、前項の規定に基づき指導区分の決定の報告を受けたときは、当該教職員に通知しなければならない。
(令6教委訓令1・一部改正)
(療養等の指示)
第22条 安全衛生管理者は、前条第1項の規定に基づく報告を受けたときは、その決定に従い、健康保持のために必要があると認めた者について、指導区分により、当該教職員に必要な措置を行わなければならない。
(健康教育等)
第23条 統括安全衛生管理者は、教職員に対する健康教育及び健康相談その他教職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めるものとする。
(統括安全衛生管理者の講ずる措置)
第24条 統括安全衛生管理者は、学校における安全衛生の水準の向上を図るため次のような措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するよう努めなければならない。
(1) 職場環境を快適な状態に維持管理するための措置
(2) 教職員の従事する作業について、その方法を改善するための措置
(3) 前2号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するために必要な措置
(4) 学校安全衛生委員会の意見の聴取
(報告)
第25条 統括安全衛生管理者は、安全衛生管理者に対して、教職員の安全及び健康に関して必要な報告を求めることができる。
(書類の提出)
第26条 この訓令の規定により、統括安全衛生管理者に提出する書類は学校教育課に提出するものとする。
(令6教委訓令1・一部改正)
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日教委訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日教委訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月24日教委訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の伊勢市学校教職員安全衛生管理規程に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の伊勢市学校教職員安全衛生管理規程に定める様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(令3教委訓令3・令6教委訓令1・一部改正)