○伊勢市小俣農村環境改善センター管理規則
平成20年3月31日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、伊勢市農村環境改善センター条例(平成17年伊勢市条例第138号)の規定に基づき、伊勢市小俣農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の承認)
第2条 環境改善センターを使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した伊勢市小俣農村環境改善センター使用許可申請書(様式第1号)を提出し、あらかじめ伊勢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。
(1) 使用日時
(2) 使用の目的
(3) 使用する室又は設備
(4) 入場料の有無及び入場予定者数
(5) 申請者の住所、氏名及び職業
(使用の制限)
第3条 環境改善センターの使用は、原則として休館日を除き午前9時から午後10時までとする。
2 休館日は、毎週月曜日及び12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
第4条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を承認してはならない。また、既に承認したときは、承認を取り消すことができる。
(1) 法令により環境改善センターを使用することが禁じられているもの
(2) 建物又は附属施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(4) 承認を受けた目的に反して環境改善センターを使用したとき。
(5) 使用者その他の関係者が次条に規定する指示に従わないとき。
(使用者に対する指示事項)
第5条 使用者は、次の事項を厳守し、又は参集者に対し厳守させるよう適当な措置をしなければならない。
(1) 使用の場所を明示し、使用の承認を受けた場所以外にみだりに立ち入らないこと。
(2) 使用施設の内外を問わず、指定外の場所で喫煙しないこと。
(3) 会場の秩序を維持し、騒じょうにわたらないこと。
(4) 重度の障がい、疾病により集団の利用に堪えない者、泥酔者及び凶器、劇薬その他危険物又は他人に迷惑を及ぼす物品を携帯する者等の入場を禁ずること。
(5) 土足であがってはならない場所へ土足であがらないこと。
(6) その他教育委員会の指示する事項
(使用後の整備)
第6条 使用者は、環境改善センターの使用を終わったときは、火気の後始末を確実に行い、清掃し、かつ、器具を整理して教育委員会の点検を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月28日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の伊勢市小俣農村環境改善センター管理規則の規定に基づく使用の申請その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。