○伊勢市後期高齢者医療に関する規則
平成20年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)、三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合条例第36号。以下「広域連合条例」という。)及び伊勢市後期高齢者医療に関する条例(平成19年伊勢市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(保険料の納入通知等)
第3条 法第104条の規定により市が徴収する保険料の納入通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書、後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書その他市長が必要と認める通知書によるものとする。
(納期前の納付)
第4条 法第107条に規定する普通徴収の方法による保険料の納付義務者は、前条に規定する通知書に記載された保険料のうち、到来した納期に係る保険料を納付しようとする場合において、当該納期後の納期に係る保険料を併せて納付することができる。
(1) 納付義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受け、又は盗難にかかったとき。
(2) 納入通知書の送達を納付義務者において知ることのできない正当な理由があり、かつ、その住所又は居所において納付に関して処理する者がなかったとき。
(3) 前2号のほか、特別の理由のあるとき。
2 前項に規定するもののほか、延滞金の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(保険料の過誤納)
第6条 市長は、納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例により処理するものとする。
(納期限が休日等の場合の措置)
第7条 保険料の各納期の末日が伊勢市の休日を定める条例(平成17年伊勢市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たる場合は、その日の直後の休日でない日をもって納期限とする。
(後期高齢者医療事務職員証の携帯)
第8条 法第137条第2項の規定により保険料の徴収に関して文書その他の物件の提出若しくは提示を命じる職員及び法第138条第3項の規定により、保険料の徴収に関して文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求める職員、並びに保険料その他法の規定による徴収金(以下「保険料等」という。)の徴収又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定により保険料等の滞納処分を行う職員は、後期高齢者医療事務職員証を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月17日規則第29号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。