○伊勢市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成20年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成20年伊勢市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員派遣をすることができる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、公益社団法人伊勢志摩観光コンベンション機構とする。

(職員派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員であって引き続き職員として採用されたものとする。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により本市以外の地方公共団体の職員として採用されていた職員

(復帰時における給与の取扱い)

第4条 条例第6条に規定する派遣職員が職務に復帰した場合(以下「派遣職員が職務に復帰した場合」という。)において、部内の他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(平成18年伊勢市規則第27号)第4条の規定に関わらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、職員派遣の期間を100分の100以内の期間率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則第8条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について前項の規定による場合には、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、その者の号給を調整することができる。

(報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に新たに行い、又は前年度の末日において現に行っている職員派遣に係る次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 職員派遣に係る派遣先団体の名称

(2) 職員派遣の期間

(3) 派遣先団体における処遇の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況その他市長が必要と認める事項を市長に報告しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第39号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年5月16日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

伊勢市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成20年3月31日 規則第7号

(平成24年5月16日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成20年3月31日 規則第7号
平成20年11月28日 規則第39号
平成24年5月16日 規則第28号