○伊勢市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱
平成19年12月21日
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者の自立及び社会参加の促進並びに福祉の増進を図るため、身体障害者が自ら運転する自動車の改造に要する経費の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者は、市内に住所を有する者で、次の各号に該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の上肢、下肢又は体幹機能障害を有するもの
(2) 自らが所有し、運転する自動車を就労等に使用するために操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要がある者
(3) 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成金額)
第3条 助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費とする。ただし、その額が、10万円を超えるときは、10万円を限度額とする。
(1) 改造の箇所及び改造経費を明らかにした見積書
(2) 自動車運転免許証の写し
(3) 自動車の所有者の氏名を証する書類
(4) 前年の所得が明らかになる書類(確定していない場合は前々年)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 2回目以降の申請は、前回の申請日(改造費の支給を受けた場合に限る。)から3年を経過した日以降でなければ行うことができないものとする。ただし、交通事故、災害等やむを得ない理由により改造の必要が生じた場合はこの限りでない。
(令5.3.31・一部改正)
2 前項に規定する決定通知書を受けた者(以下「利用者」という。)は、速やかに改造を行うものとする。
(台帳整備)
第6条 市長は、助成金の交付状況を明らかにするため、身体障害者用自動車改造費助成金交付台帳を備えるものとする。
(助成金の請求)
第7条 利用者は、改造が完了したときは、直ちに伊勢市身体障害者用自動車改造費助成金請求書(様式第4号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 改造後の写真
(2) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による伊勢市身体障害者用自動車改造費助成金請求書の提出があったときは、提出書類の内容を確認のうえ、助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、利用者が偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(調査)
第10条 市長は、必要があるときは、利用者に対して、報告を求め、又は必要な調査を実施することができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年12月21日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月31日抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
(伊勢市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車検査証に係る第1条の規定による改正後の伊勢市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱第4条第1項第3号の規定の適用については、同号中「自動車の所有者の氏名を証する書類」とあるのは、「自動車検査証の写し」とする。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)