○伊勢市建築物耐震化推進会議設置要綱

平成19年9月6日

注 令和2年4月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市有建築物をはじめとする市の区域内の建築物の耐震化を推進することにより、東海地震、東南海地震、南海地震等から市民等の生命を守るため、伊勢市建築物耐震化推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 市の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項

(2) 市の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関する事項

(3) 市有建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項

(4) 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 副会長は、副市長をもって充てる。

4 委員は、教育長、会計管理者、消防長、部長その他市長が指名する職員をもって充てる。

(会長等の任務)

第4条 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 推進会議に幹事会を置く。

2 幹事会は、推進会議に付すべき事項についての調整を行うものとする。

3 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。

4 幹事長は、都市整備部長をもって充てる。

5 幹事は、会長が指名する職員をもって充てる。

(専門部会)

第7条 会長は、必要があると認めたときは、推進会議に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長が指名する職員をもって組織する。

3 専門部会に部会長を置き、部会長は会長が指名する職員をもって充てる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、都市整備部住宅政策課において処理する。

(令2.4.1・一部改正)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年9月6日から施行する。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

伊勢市建築物耐震化推進会議設置要綱

平成19年9月6日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 都市整備部/ 住宅政策課
沿革情報
平成19年9月6日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし