○伊勢市危機管理推進会議設置要綱

平成19年9月6日

(設置)

第1条 伊勢市における危機管理(災害、武力攻撃事態等、緊急対処事態、事件等の緊急事態その他の緊急事態(以下「危機」という。)から市民の生命、身体及び財産の安全を確保するために、危機の発生を防止し、又は、危機の発生後において、被害等の軽減を図り危機を収束し、もって市民生活を平常に回復させることをいう。以下同じ。)の一層の充実と推進体制の強化を図るため、伊勢市危機管理推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 危機管理の基本方針に関すること。

(2) 災害に対処するための基本的かつ総合的な計画に関すること。

(3) 武力攻撃事態等に備えた市民の保護のための措置の実施に関する計画に関すること。

(4) 事件等の緊急事態に対処するための計画に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は市長をもって充て、副会長は副市長をもって充てる。

3 委員は、病院事業管理者、教育長、消防長、会計管理者、各部局長、各総合支所長その他市長が指名する職員をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 推進会議に幹事会を置く。

2 幹事会は、第2条各号に規定する事項のうち推進会議からの指示事項のほか、推進会議に付すべき事項についての調整を行うものとする。

3 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。

4 幹事長は、危機管理部長をもって充てる。

5 幹事は、会長が指定する職員をもって充てる。

(専門部会)

第7条 会長は、必要があると認めたときは、推進会議に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長が指定する職員をもって組織する。

3 専門部会に部会長を置き、会長が指定する職員をもって充てる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、危機管理部危機管理課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年9月6日から施行する。

(平成20年4月1日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月15日)

この要綱は、平成20年8月15日から施行する。

(平成22年4月1日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

伊勢市危機管理推進会議設置要綱

平成19年9月6日 種別なし

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 危機管理部/ 危機管理課
沿革情報
平成19年9月6日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成20年8月15日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし