○伊勢市広告掲載要綱
平成19年10月22日
注 令和2年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、市の資産を広告媒体として活用し、新たな財源の確保及び事業経費の削減を図るため、有料で広告掲載することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「広告媒体」とは、次に掲げる市の資産のうち、広告を掲載することができるものをいう。
(1) 市が発行する広報物及び印刷物
(2) その他市の資産のうち市長が別に定めるもの
2 この要綱において「広告掲載」とは、広告媒体に企業等の広告を掲載することをいう。
(広告の範囲)
第3条 広告媒体に掲載する広告は、広告媒体と掲載する内容及びデザインとの調和に配慮するものとし、次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体に掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの又はその恐れがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はその恐れがあるもの
(3) 政治活動又は宗教活動に係るものと認められるもの
(4) 社会問題その他についての主義又は主張にあたるもの
(5) 個人の氏名を広告するもの
(6) 公衆に不快の念又は危害を与える恐れがあるもの
(7) その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告の範囲に関する基準は、市長が別に定める。
(広告掲載の規格等)
第4条 広告掲載の規格、期間、募集方法及び料金は、広告媒体ごとに別に定める。
(広告掲載の承諾)
第5条 広告掲載をしようとする者(以下「広告申込者」という。)は、あらかじめ市長の承諾を受けなければならない。
2 市長は、承諾の可否を第3条第2項の規定により定める広告掲載の基準により決定し、広告申込者にその旨を通知しなければならない。
3 市長は、前項の承諾を行うに際して、広告の内容、デザイン、形状等(以下「広告仕様」という。)の変更を指示し、又は必要な条件を付すことができる。
(広告主の責務)
第6条 広告掲載の承諾を受けた者(以下「広告主」という。)は、法令を遵守し、法令に反する行為又はその恐れのある行為をしてはならない。
2 広告主は、広告掲載する広告に関する財産権等の権利義務の処理を完了していなければならない。
3 広告主は、広告仕様が第三者の権利を侵害するものであってはならない。
4 広告主は、広告掲載する広告に関する一切の責任を負うものとし、第三者からの苦情若しくは被害の申立て又は損害賠償の請求があったときは、自らの責任で解決しなければならない。
5 広告主は、承諾を受けた広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(広告掲載の協議及び指示)
第7条 広告主は、承諾を受けた広告掲載について、その方法、日程等について市長と協議の上、その指示に従わなければならない。
(広告の取り止め)
第8条 広告主は、自己の都合により承諾を受けた広告掲載を取り止めることができる。
2 前項の規定により広告掲載を取り止めるときは、広告主は書面により市長に申し出なければならない。
(広告掲載に係る契約の解除等)
第10条 市長は、広告主が次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載に係る契約を解除することができるものとする。また、解除に伴い生じる経費は、広告主が負担する。
(1) この要綱又は第4条の規定により広告媒体ごとに定める規定に反したとき。
(2) 前条の規定する広告仕様の変更の求めに従わないとき。
(3) その他広告掲載が適切でないと市長が判断したとき。
(広告掲載料の還付)
第11条 既に納入した広告掲載料は、還付しないものとする。ただし、広告主の責に帰さない理由により広告の掲載ができなかったときは、この限りではない。
(広告取扱業者を通じての広告募集)
第12条 市長は、この要綱に定める広告申込者の要件、掲載の基準その他必要な条件を付け、広告取扱業者を通じて広告を募集することができる。
2 委員会は、副市長、総務部長、危機管理部長、情報戦略局長、資産経営部長、環境生活部長、健康福祉部長、産業観光部長、都市整備部長、上下水道部長及び教育委員会事務局事務部長の職にある者を委員として組織する。
3 委員会に委員長を置き、副市長の職にある者をもってこれに充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。
6 委員会は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 第3条第2項に規定する広告掲載の基準に関すること。
(2) 第5条第2項に規定する市長の決定が困難な広告掲載の決定に関すること。
(3) その他広告掲載に関し市長が必要と認める事項
(令2.4.1・令4.4.1・一部改正)
(委員会の会議)
第14条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第15条 委員会の庶務は、情報戦略局企画調整課において処理する。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年10月22日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。