○伊勢市土地改良事業受託事業実施要綱

平成17年11月1日

(目的)

第1条 この要綱は、土地改良区その他市長が適当と認める団体(以下「土地改良区等」という。)が、国若しくは県の承認を得て行う土地改良事業又は市長が適当と認める事業(以下「事業」という。)を市に委託施行することにより、事業の効率的な運用と農業生産基盤の整備促進を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、事業とは、次に掲げる事業をいう。

(1) かんがい排水事業(用排水施設整備事業等)

(2) 機械排水事業

(3) 機械揚水事業

(4) 農道整備事業

(5) 農道橋新設改良事業

(6) ため池保全事業

(7) 区画整理事業

(8) 暗渠排水事業

(9) 客土事業

(10) 畑地かんがい事業

(11) 農村基盤総合整備事業

(12) ふるさと環境整備事業

(13) その他市長が必要と認める事業

(経費の負担)

第3条 土地改良区等が前条の事業を実施するにあたり、市長に委託するときは、その事業費又は実施設計費その他事業に要する諸経費を負担するものとする。

(委託申請手続)

第4条 土地改良区等が事業を市長に委託しようとするときは、次の書類をもって市長に申請をしなければならない。

(1) 土地改良事業委託申請書(様式第1号)

(2) 事業実施に係る土地改良区等の同意書(様式第2号)

(3) その他市長において必要と認める書類

(受託の通知及び契約)

第5条 市長は土地改良区等から前条に定める申請があったときは、現地調査を行い、必要に応じて関係官庁と協議して、受託することを適当と認めたものについては、土地改良事業受託通知書(様式第3号)を当該申請をした土地改良区等に交付し、事業委託契約書(様式第4号)により契約を締結するものとする。

(事業の実施)

第6条 市長は前条の規定により契約を締結したときは、速やかに事業を施行するものとする。

2 市長は前項の規定により事業の施行を開始したときは、事業着工通知書(様式第5号)により事業を委託した土地改良区等(以下「委託者」という。)に通知するものとする。

(事業内容の変更の取扱い)

第7条 市長は、工事中において事業内容の変更の必要が生じたときは、工事変更協議書(様式第6号)により委託者に通知するとともに、委託者から工事変更同意書(様式第7号)を徴するものとする。この場合において、委託者は、事業費等の増減が生じたときは、土地改良事業委託変更承認申請書(様式第8号)を市長に提出するとともに、市長から土地改良事業受託変更通知書(様式第9号)の交付を受けるものとする。

2 前項の規定により事業内容に変更があったときは、事業委託変更契約書(様式第10号)により契約を締結し、事業を実施するものとする。ただし、その変更の内容が事業委託契約金額の範囲内の額であり、当初の設計金額と入札した結果生じる請負金額との差額等の軽微な範囲内であるときは、その内容を工事変更通知書(様式第11号)により委託者に通知をすることにより契約の変更を省略することができる。

(用地等の取扱い)

第8条 事業に必要な用地買収、補償等の交渉については、委託者の責任において解決するものとする。この場合において、用地買収費、補償費等の経費は工事設計書に記載した金額の範囲内とし、その範囲を超える費用については、全額委託者の負担とする。

(事業完了後の引継)

第9条 市長は、事業完了後、委託者に工事完了引継書(様式第12号)を交付し、委託者は受領書(様式第13号)を市長に提出するものとする。

(経費の納付)

第10条 事業完了後、第3条の規定する費用は、市長は受託事業費請求書(様式第14号)により請求するものとし、受託者は市長が指定する期日までに納付しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市土地改良事業受託事業実施要綱(昭和48年9月6日施行)の規定によりなされた手続その他の行為又は小俣町においてなされた土地改良事業の受託に関する手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊勢市土地改良事業受託事業実施要綱

平成17年11月1日 種別なし

(平成17年11月1日施行)