○伊勢市土地改良事業受託事業実施要綱
平成17年11月1日
(目的)
第1条 この要綱は、土地改良区その他市長が適当と認める団体(以下「土地改良区等」という。)が、国若しくは県の承認を得て行う土地改良事業又は市長が適当と認める事業(以下「事業」という。)を市に委託施行することにより、事業の効率的な運用と農業生産基盤の整備促進を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、事業とは、次に掲げる事業をいう。
(1) かんがい排水事業(用排水施設整備事業等)
(2) 機械排水事業
(3) 機械揚水事業
(4) 農道整備事業
(5) 農道橋新設改良事業
(6) ため池保全事業
(7) 区画整理事業
(8) 暗渠排水事業
(9) 客土事業
(10) 畑地かんがい事業
(11) 農村基盤総合整備事業
(12) ふるさと環境整備事業
(13) その他市長が必要と認める事業
(経費の負担)
第3条 土地改良区等が前条の事業を実施するにあたり、市長に委託するときは、その事業費又は実施設計費その他事業に要する諸経費を負担するものとする。
(委託申請手続)
第4条 土地改良区等が事業を市長に委託しようとするときは、次の書類をもって市長に申請をしなければならない。
(1) 土地改良事業委託申請書(様式第1号)
(2) 事業実施に係る土地改良区等の同意書(様式第2号)
(3) その他市長において必要と認める書類
(事業の実施)
第6条 市長は前条の規定により契約を締結したときは、速やかに事業を施行するものとする。
(用地等の取扱い)
第8条 事業に必要な用地買収、補償等の交渉については、委託者の責任において解決するものとする。この場合において、用地買収費、補償費等の経費は工事設計書に記載した金額の範囲内とし、その範囲を超える費用については、全額委託者の負担とする。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。