○合併前の伊勢市の区域における排水機維持管理費補助金交付要綱
平成17年11月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、合併前の伊勢市の区域における排水機場の維持管理に要する経費の一部を補助するため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 第1条に規定する補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 村松土地改良区
(2) 豊浜土地改良区
(3) 有滝土地改良区
(4) 伊勢北部土地改良区
(5) 東大淀土地改良区
(補助金の額)
第3条 第1条に規定する補助金の額は、当該経費の全額とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年11月1日から施行する。