○蓮台寺柿保存育成事業補助金交付要綱
平成17年11月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の天然記念物である蓮台寺柿栽培農家の振興及び経営の安定を図るため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 第1条に規定する補助金の交付を受けることができる者は、蓮台寺柿保存育成研究会とする。
(補助金の額)
第3条 第1条に規定する補助金の額は、共同防除等保存育成にかかる事業費の18パーセント以内とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年11月1日から施行する。